建設工事等の工事現場における落下物による危害を防止するための措置に関する指導基準

建設工事等の工事現場における落下物による危害を防止するための措置に関する指導基準(昭和42年11月20日付建設省通達) 編集

建設工事等の工事を行う部分が、地盤面から10m以上の高さにある場合は、落下物による危害防止上必要な部分の周囲に次の各号に 定めるところにしたがって防護棚を1段以上、建築工事等の工事を行う部分が20m以上の高さにわたる場合には2段以上設けなけれ ばならない。

(1) 防護棚は、次のイ及びロに適合するものでなければならない。

イ 板状のものですき間がないこと。
ロ 木板にあっては、厚さが1.5cm以上、金属板等その他の材料にあっては、これと同時以上の効力を有する厚さであること。

(2) 防護棚は、次のイ及びロの定める方法によって取り付けなければならない。

イ 骨組の外側から水平距離で2m以上突出させ、水平面となす角度を20度以上とすること。
ロ 風圧、振動、衝撃等で脱落しないよう骨組に堅固に取り付けること。

(3) 最下段の防護棚は、建築工事等の工事を行う部分の下10m以内の位置に設けなければならない。

 

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。