建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令

建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令をここに公布する。

御  名    御  璽

平城十七年九月三十日

内閣総理大臣  小泉純一郎

政令第三百十四号

建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令

法第十三条第一号及び第四号イの労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)

第一条  建設労働者の雇用の改善等に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

  労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百二十一条第一項同法第百十七条及び第百十八条第一項同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)

  職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十七条同法第六十五条第一号に係る部分を除く。)の規定

  労働者派遣法第六十二条の規定

  港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第五十二条同法第四十八条第四十九条第一号を除く。)及び第五十一条第二号及び第三号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定

  中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第二十二条中小企業労働力確保法第二十一条第二号に係る部分を除く。)の規定

  育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第六十六条育児・介護休業法第六十四条に係る部分を除く。)の規定

  林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第三十五条同法第三十四条第二号に係る部分を除く。)の規定

  法第十三条第四号イの労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

  労働基準法第百十七条及び第百十八条第一項同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣法第四十四条第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)

  職業安定法第六十三条第六十四条第六十五条第一号を除く。)及び第六十六条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十七条の規定

  労働者派遣法第五十八条から第六十二条までの規定

  港湾労働法第四十八条第四十九条第一号を除く。)及び第五十一条第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定

  中小企業労働力確保法第十九条第二十条及び第二十一条第二号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る中小企業労働力確保法第二十二条の規定

  育児・介護休業法第六十二条第六十三条及び第六十五条の規定並びにこれらの規定に係る育児・介護休業法第六十六条の規定

  林業労働力の確保の促進に関する法律第三十二条第三十三条及び第三十四条第二号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定

法第三十二条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)

第二条  法第三十二条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、前条第二項第二号から第七号までに掲げる規定及び次に掲げる規定とする。

  労働基準法第百十七条第百十八条第一項同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)、第百十九条同法第十六条第十七条第十八条第一項及び第三十七条に係る部分に限る。)及び第百二十条同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣法第四十四条第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)

  最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十四条の規定及び同条の規定に係る同法第四十六条の規定

  賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定

  労働者派遣法第四十四条第四項の規定により適用される労働基準法第百十八条第百十九条及び第百二十一条の規定並びに労働者派遣法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百十九条及び第百二十二条の規定

(施行期日)

第一条  この政令は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十四号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

職業安定法施行令の一部改正)

第二条  職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

第二条第一号中「第百二十一条の規定」の下に「(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)」を加え、同条第二号中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)」を「労働者派遣法」に改め、同条第四号中「第十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定及び当該規定に係る同法第十三条」を「第四十九条、第五十条及び第五十一条(第二号及び第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条」に改める。

建設業法施行令の一部改正)

第三条  建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)の一部を次のように改正する。

第三条の二第五号中「第四十四条第一項」の下に「(建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第四十四条の規定により適用される場合を含む。第七条の三第三号において同じ。)」を加える。

第七条の三第三号中「第四十四条第二項」の下に「(建設労働法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)」を加え、同条第五号中「第四十五条第十五項」の下に「(建設労働法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)」を加える。

第四条  次に掲げる政令の規定中「第十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定及び当該規定に係る同法第十三条」を「第四十九条、第五十条及び第五十一条(第二号及び第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条」に改める。

厚生労働大臣  尾辻  秀久

国土交通大臣  北側  一雄

内閣総理大臣  小泉純一郎

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