建築基準法施行令


内閣は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の規定に基き、この政令を制定する。

第一章 総則

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第一節 用語の定義等(第一条 - 第二条の二)

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第二節 建築基準適合判定資格者検定(第二条の三 - 第八条の三)

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第二節の二 建築基準関係規定(第九条)

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第三節 建築物の建築に関する確認の特例(第十条)

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第三節の二 中間検査合格証の交付を受けるまでの共同住宅に関する工事の施工制限(第十一条・第十二条)

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第三節の三 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限(第十三条・第十三条の二)

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第三節の四 建築監視員(第十四条)

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第三節の五 保安上危険な建築物等に対する措置(第十四条の二)

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第四節 損失補償(第十五条)

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第五節 定期報告を要する建築物(第十六条 - 第十八条)

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第二章 一般構造

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第一節 採光に必要な開口部(第十九条・第二十条)

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第一節の二 開口部の少ない建築物等の換気設備(第二十条の二・第二十条の三)

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第一節の三 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置(第二十条の四 - 第二十条の九)

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第二節 居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法(第二十一条・第二十二条)

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第二節の二 地階における住宅等の居室の防湿の措置等(第二十二条の二)

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第二節の三 長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造(第二十二条の三)

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第三節 階段(第二十三条 - 第二十七条)

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第四節 便所(第二十八条 - 第三十五条)

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第三章 構造強度

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第一節 総則(第三十六条 - 第三十六条の三)

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第二節 構造部材等(第三十七条 - 第三十九条)

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第三節 木造(第四十条 - 第五十条)

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第四節 組積造(第五十一条 - 第六十二条)

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第四節の二 補強コンクリートブロツク造(第六十二条の二 - 第六十二条の八)

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第五節 鉄骨造(第六十三条 - 第七十条)

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第六節 鉄筋コンクリート造(第七十一条 - 第七十九条)

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第六節の二 鉄骨鉄筋コンクリート造(第七十九条の二 - 第七十九条の四)

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第七節 無筋コンクリート造(第八十条)

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第七節の二 構造方法に関する補則(第八十条の二・第八十条の三)

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第八節 構造計算

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= 第一款 総則(第八十一条)

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第一款の二 保有水平耐力計算(第八十二条 - 第八十二条の四)

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第一款の三 限界耐力計算(第八十二条の五)

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第一款の四 許容応力度等計算(第八十二条の六)

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第二款 荷重及び外力(第八十三条 - 第八十八条)

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第三款 許容応力度(第八十九条 - 第九十四条)

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第四款 材料強度(第九十五条 - 第百六条)

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第四章 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等(第百七条 - 第百十六条)

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第五章 避難施設等

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第一節 総則(第百十六条の二)

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第二節 廊下、避難階段及び出入口(第百十七条 - 第百二十六条)

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第三節 排煙設備(第百二十六条の二・第百二十六条の三)

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第四節 非常用の照明装置(第百二十六条の四・第百二十六条の五)

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第五節 非常用の進入口(第百二十六条の六・第百二十六条の七) =

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= 第六節 敷地内の避難上及び消火上必要な通路等(第百二十七条 - 第百二十八条の三)

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第五章の二 特殊建築物等の内装(第百二十八条の三の二 - 第百二十九条)

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第五章の二の二 避難上の安全の検証(第百二十九条の二・第百二十九条の二の二)

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第五章の三 主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物(第百二十九条の二の三)

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第五章の四 建築設備等

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第一節 建築設備の構造強度(第百二十九条の二の四)

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第一節の二 給水、排水その他の配管設備(第百二十九条の二の五 - 第百二十九条の二の七)

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第二節 昇降機(第百二十九条の三 - 第百二十九条の十三の三 )

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第三節 避雷設備(第百二十九条の十四・第百二十九条の十五)

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第六章 建築物の用途(第百三十条 - 第百三十条の九の五)

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第七章 建築物の各部分の高さ等(第百三十条の十 - 第百三十六条)

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第七章の二 防火地域又は準防火地域内の建築物(第百三十六条の二 - 第百三十六条の二の三)

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第七章の二の二 特定防災街区整備地区内の建築物(第百三十六条の二の四)

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第七章の三 地区計画等の区域(第百三十六条の二の五 - 第百三十六条の二の八)

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第七章の四 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造(第百三十六条の二の九・第百三十六条の二の十)

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第七章の五 型式適合認定等(第百三十六条の二の十一 - 第百三十六条の二の十三)

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第七章の六 指定確認検査機関等(第百三十六条の二の十四 - 第百三十六条の二の十八)

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第七章の七 建築基準適合判定資格者の登録手数料(第百三十六条の二の十九)

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第七章の八 工事現場の危害の防止(第百三十六条の二の二十 - 第百三十六条の八)

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第七章の九 簡易な構造の建築物に対する制限の緩和(第百三十六条の九 - 第百三十六条の十一)

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第七章の十 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和(第百三十六条の十二)

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第八章 既存の建築物に対する制限の緩和等(第百三十七条 - 第百三十七条の十八)

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第九章 工作物(第百三十八条 - 第百四十四条の二の四)

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第十章 雑則(第百四十四条の三 - 第百五十条)

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附則

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