建国記念日審議会令
- 建国記念日審議会令をここに公布する。
御名御璽
- 昭和四十一年七月十一日
政令第二百四十六号
- 建国記念日審議会令
- 内閣は、総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
- (所掌事務)
第一条 建国記念日審議会(以下「審議会」という。)は、内閣総理大臣の諮問に応じて、建国記念の日となるべき日について調査審議する。
- (組織)
第二条 審議会は、委員十人以内で組織する。
- (会長)
第三条 審議会に、会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
- (委員)
第四条 委員は、審議会の所掌事務に関し識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 委員は、非常勤とする。
- (会議)
第五条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の二分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
- (幹事)
第六条 審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
- (資料の提出等の要求)
第七条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係各行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
- (庶務)
第八条 審議会の庶務は、内閣総理大臣官房審議室において処理する。
- (雑則)
第九条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
- 附 則
- この政令は、公布の日から施行する。
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
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この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。