康德十二年勅令第二百三十六號文官嚴戒ニ關スル時局特例ニ基ク官署長ノ指定ニ關スル件
院令第四十四號
茲ニ康德十二年勅令第二百三十六號文官嚴戒ニ關スル時局特例ニ基ク官署長ノ指定ニ關スル件ヲ左ノ通制定ス
康德十二年七月三十日
國務總理大臣 張 景 惠
康德十二年勅令第二百三十六號文官嚴戒ニ關スル時局特例ニ基ク官署長ノ指定ニ關スル件
康德十二年勅令第二百三十六號文官嚴戒ニ關スル時局特例第二條第一項ノ規定ニ依ル官署長ヲ左ノ通指定ス
祭祀府總裁
參議府議長
總務長官
興安局總裁
大同學院長
建國大學總長
大陸科學院長
賽計局長官
地政總局長
恩賞局總裁
印刷局長
各部大臣
特命全權大使
特命全權公使(日本國及中華民國ニ駐劄スルモノヲ除ク)
司法矯正總局長
開拓總局長
專賣總局長
郵政總局長
土木總局長
建築局長
中央觀象臺長
興安總省長
省 長
興安北省長
新京特別市長
稅務監督署長
稅關長
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。