府縣會議員、市町村會議員等ノ任期延長ニ關スル法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル府縣會議員、市町村會議員等ノ任期延長ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十二日
法律第五號
昭和十七年三月三十一日迄ニ任期滿了スベキ府縣會議員又ハ市制第六條ノ市ノ區ノ區會議員ノ任期ハ昭和十七年四月一日迄之ヲ延長ス
昭和十七年三月三十一日迄ニ任期滿了スベキ市町村會議員、全部事務ノ爲ニ設クル町村組合ノ組合會議員又ハ町村制ニ基キテ發スル勅令ニ依リ設置スル町村會若ハ全部事務ノ爲ニ設クル町村組合ノ組合會ノ議員ノ任期ハ昭和十七年五月二十日迄之ヲ延長ス
附則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行ノ際現ニ選擧ヲ行フベキ事由アルモ其ノ事由ガ任期滿了前六月以内ニ生ジタルニ因リ行ハザル選擧ヲ本法施行ニ因リ行フ場合ニ於テハ其ノ選擧ノ期間ハ本法施行ノ日ノ翌日ヨリ之ヲ起算ス
本法ハ本法施行前議員ノ總選擧ノ吿示アリタル場合ニハ之ヲ適用セズ
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。