府縣支廳ノ名稱等中追加


◎內務省告示第百六十三號

大正十五年〈六月〉內務省告示第八十二號 府縣支廳ノ名稱、位置及管轄區域別表中 東京府小笠原支廰管轄區域「中ノ鳥島」ノ下ニ「沖ノ鳥島」ヲ加フ

昭和六年七月六日
內務大臣  安達  謙藏

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。