年齡計算二關スル法律

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル年齡計算二關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
明治三十五年十二月一日
内閣總理大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
遞信大臣 子爵 芳川顯正
内務大臣 男爵 内海忠勝
文部大臣 理學博士男爵 菊池大麓
農商務大臣 男爵 平田東助
司法大臣 伯爵 清浦奎吾
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
外務大臣 男爵 小村壽太郎
陸軍大臣   寺内正毅


法律第五十號

年齡ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス

民法第百四十三條ノ規定ハ年齡ノ計算ニ之ヲ準用ス

明治六年第三十六號布告ハ之ヲ廢止ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。