年号に関する法律 (法律第12209号)

年号に関する法律

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大韓民国の公用年号は,西暦紀元とする。

附則<法律第775号 1961.12.2>

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①本法は,檀紀4295年1月1日から施行する。

②法律第4号年号に関する法律は,これを廃止する。

③本法施行の際公文書中檀紀によって表示された年代は,当該檀紀年代から2333年を減じ,これを西暦年代とみなす。

④年代訂正においては,公文書訂正に関する他の法令の規定に拘らず,当該公文書の書式に適合するよう年代訂正印を使用して訂正することができる。

附則<法律第12209号 2014.1.7>

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この法律は,公布の日から施行する。

 

この著作物又はその原文は、大韓民国著作権法7条により同法の保護対象から除外されるため、同国においてパブリックドメインの状態にあります。該当する著作物には、次のものが含まれます。:

  1. 憲法・法律・条約・命令・条例及び規則
  2. 国又は地方公共団体の告示、公告、訓令その他これに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判又は行政審判手続その他これに類する手続による議決、決定等
  4. 国又は地方公共団体が作成したものであって第1号から第3号までに規定されたものの編輯物又は翻訳物
  5. 事実の伝達にすぎない時事報道

この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。)


この著作物又はその原文は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令(Edict of government参照)等であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。詳細は、“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。

 
 

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