年号に関する法律 (法律第12209号)
年号に関する法律
編集大韓民国の公用年号は,西暦紀元とする。
附則<法律第775号 1961.12.2>
編集①本法は,檀紀4295年1月1日から施行する。
②法律第4号年号に関する法律は,これを廃止する。
③本法施行の際公文書中檀紀によって表示された年代は,当該檀紀年代から2333年を減じ,これを西暦年代とみなす。
④年代訂正においては,公文書訂正に関する他の法令の規定に拘らず,当該公文書の書式に適合するよう年代訂正印を使用して訂正することができる。
附則<法律第12209号 2014.1.7>
編集この法律は,公布の日から施行する。
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- 憲法・法律・条約・命令・条例及び規則
- 国又は地方公共団体の告示、公告、訓令その他これに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判又は行政審判手続その他これに類する手続による議決、決定等
- 国又は地方公共団体が作成したものであって第1号から第3号までに規定されたものの編輯物又は翻訳物
- 事実の伝達にすぎない時事報道
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