特定商取引に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第五項の規定による諮問に関する政令
(平成25年政令第8号から転送)
制定文
編集内閣は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十九号)附則第二条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
本則
編集- 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(第三号において「改正法」という。)附則第二条第五項の規定による諮問は、次の各号に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費者委員会及び消費経済審議会に対してするものとする。
- 一 内閣総理大臣 消費者委員会
- 二 経済産業大臣 消費経済審議会
- 三 改正法による改正後の特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第六十七条第一項第六号の当該物品の流通を所掌する大臣 消費者委員会及び消費経済審議会
附則
編集- この政令は、公布の日から施行する。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。