事件名  強盗殺人,死体遺棄被告事件
裁判年月日 平成26年9月2日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別  判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁  
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日  平成24年3月22日
裁判長裁判官 大橋正春
裁判官 岡部喜代子 大谷剛彦 木内道祥 山﨑敏充
参照法条 (1につき)憲法13条,憲法18条後段,憲法19条,憲法20条,憲法21条,憲法31条,憲法32条,憲法37条,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

(2につき)死刑事件


判示事項 編集

  1. 裁判員制度と憲法13条,18条後段,19条,20条,21条,31条,32条,37条 
  2. 死刑の量刑が維持された事例(長野一家3人強盗殺人事件)

裁判要旨 編集

全文 編集

平成24年(あ)第646号 強盗殺人,死体遺棄被告事件

平成26年9月2日 第三小法廷判決

主文 編集

本件上告を棄却する

理由 編集

弁護人宮田桂子,同大槻展子の上告趣意のうち,裁判員の参加する刑事裁判に関 する法律による裁判員制度に関して憲法13条,18条後段,19条,20条,2 1条,31条,32条,37条違反をいう点は,裁判員制度が憲法のこれらの規定 に違反しないことは当裁判所の判例(最高裁平成22年(あ)第1196号同23 年11月16日大法廷判決・刑集65巻8号1285頁)及びその趣旨に徴して明 らかであり,死刑制度に関して憲法13条,31条,32条,36条,37条,3 9条違反をいう点は,死刑制度がその執行方法を含め憲法のこれらの規定に違反し ないことは当裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12 日大法廷判決・刑集2巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同3 0年4月6日大法廷判決・刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第22 47号同36年7月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁)及びその趣旨 に照らして明らかであるから,いずれも理由がない。

弁護人らのその余の上告趣意は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は単 なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に 当たらない。

なお,所論に鑑み記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。

付言すると,本件は,高利貸しを本体とし,建設,水道設備工事業等を経営する 事業グループの従業員である被告人が,同僚のA及びB並びにAの知人であるCと 順次共謀の上,同グループの会長及びその息子である専務を殺害して現金等を強奪 しようと企て,長野市内の会長宅において,睡眠導入剤を混入した雑炊を食べさせ て専務(当時30歳)を昏睡状態に陥らせたところ,その妻(当時26歳)に不審 を抱かれ,強盗殺人を成功させるために同女の殺害も決意して同女をロープで絞殺 し,その後,昏睡状態の専務及び就寝中の会長(当時62歳)を順次,同様に絞殺 して現金合計約416万円を強取し,同人らの死体を愛知県内の資材置場まで運ん で土中に埋めて遺棄したという強盗殺人,死体遺棄の事案である。

被告人は,会長親子の支配下に入り,前記事業グループの従業員として長年会長 宅に住み込んで働いてきたが,かねて会長親子による給料の不当な天引きや暴力的 な扱いについて我慢を強いられてきた事情があり,また,交際相手との結婚のため 会長のもとを離れたいがままならず思い悩むとともに,積年の恨みを晴らしたいと の思いを持ち,被告人以上に会長らの束縛を受け,会長らに強い恨みをもっていた Aに同調し,会長らを殺害し,また死体運搬・保管役のCへの報酬の原資等を得る ため,会長らの現金等を奪うことにして,C及びBとともに本件に及んだ。このよ うな動機,経緯には,酌むべき事情として相応に考慮すべき点もあるが,他の解決 策を何ら試みておらず,安易かつ短絡的といわざるを得ない上,専務の妻の殺害と の関係では,何ら酌量すべき事情にはならない。そして,会長及び専務に対する強 盗殺人,死体遺棄は綿密とはいえないまでも計画性が認められる上,専務の妻の殺 害は,当初の計画に含まれたものではなかったものの,犯行完遂の障害を排除する 意図からあえて行ったものである。また,本件犯行態様は冷酷かつ非情である。一 度に3名の生命を奪ったという結果は誠に重大であり,遺族らの処罰感情は厳し く,社会一般に与えた影響も大きい。本件を主導したのはAであるが,被告人は, 実行段階において,専務の妻と会長の殺害に自ら手を下し,物色行為を1人で担う などしたのみならず,実行直前に呼び出されたBと異なり,準備段階の当初からA の相談相手となり,Aの精神的な支えとなるとともに,時には有益な意見を授ける などもしており,本件の遂行に当たって重要で必要不可欠な役割を果たし,共犯者 間で遜色のない利益分配にもあずかっている。

以上のような事情に照らすと,被告人の刑事責任は極めて重大であるといわざる を得ず,被告人が反省の態度を示し,被告人の両親が遺族に対して慰謝の措置を講 じていることなど,被告人のために酌むべき事情を十分に考慮しても,原判決が維 持した第1審判決の死刑の科刑は,やむを得ないものとして,当裁判所もこれを是 認せざるを得ない。

よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員 一致の意見で,主文のとおり判決する。

検察官野口元郎 公判出席

(裁判長裁判官 大橋正春 裁判官 岡部喜代子 裁判官 大谷剛彦 裁判官 木内道祥 裁判官 山﨑敏充)

 

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。