簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令をここに公布する。
御 名 御 璽
平成十八年六月二日
内閣総理大臣 小泉純一郎
政令第二百七号
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令
内閣は、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第五十三条第一項及び第五十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(以下「法」という。)第五十三条第一項の政令で定める法人は、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 竹中 平蔵
外務大臣 麻生 太郎
財務大臣 谷垣 禎一
文部科学大臣 小坂 憲次
厚生労働大臣 川崎 二郎
農林水産大臣 中川 昭一
経済産業大臣臨時代理
国務大臣 松田 岩夫
国土交通大臣 北側 一雄
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