平成十八年外務省告示第百六十九号
平成十八年一月二十三日に東京で日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定が署名された際、同協定に関する次の合意された議事録の署名が行われた。
平成十八年四月一日
外務大臣 麻生 太郎
二千六年一月二十三日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定についての合意された議事録
日本国及びアメリカ合衆国のそれぞれの代表者は、二千六年一月二十三日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「協定」という。)第一条の交渉に関連し、次のとおり記録することに合意した。
協定第一条に掲げる給与には、千九百八十七年一月三十日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の際日本国による負担の対象となっていた部分を含まないことが確認される。
二千六年一月二十三日に東京で
日本国のために
アメリカ合衆国のために
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