平成十七年九月十一日執行の衆議院比例代表選出議員選挙四国選挙区における欠員による繰上補充の選挙会の場所及び日時に関する件
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十八条の規定に基づき、平成十七年九月十一日執行の衆議院比例代表選出議員選挙四国選挙区における欠員による繰上補充の選挙会の場所及び日時を次のとおり告示する。
平成十七年十二月二十日
中央選挙管理会委員長 浅野大三郎
場所 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号 中央合同庁舎第二号館内 総務省
日時 平成十七年十二月二十日 午後一時
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。