平成二十年度における平成二十年四月改正前老健法による医療費拠出金の額の算定に係る割合及び率を定める政令

制定文 編集

内閣は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条第二項、第三項第一号イ及び第六項の規定に基づき、この政令を制定する。

本則 編集

(老人加入率の下限割合)

第一条
平成二十年度における健康保険法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の老人保健法(以下「平成二十年四月改正前老健法」という。)第五十五条第二項の政令で定める割合は、百分の一・一八とする。

(調整対象外医療費見込額に係る率)

第二条
平成二十年度における平成二十年四月改正前老健法第五十五条第三項第一号イの政令で定める率は、百分の百三十八とする。

(負担調整基準率)

第三条
平成二十年度における平成二十年四月改正前老健法第五十五条第六項の政令で定める率は、百分の二十七とする。

附則 編集

附則

この政令は、公布の日から施行する。
 

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