平成二十八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令/関連する法令の規定
総合法律支援法
編集平成28年 7月 1日において施行されている規定の一部を抜粋.
平成16年法律第七十四号(抄)
編集総合法律支援法 抄
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、法による紛争の解決が一層重要になることにかんがみ、裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易にするとともに弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者(弁護士及び弁護士法人以外の者であって、法律により他人の法律事務を取り扱うことを業とすることができる者をいう。以下同じ。)のサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援(以下「総合法律支援」という。)の実施及び体制の整備に関し、その基本理念、国等の責務その他の基本となる事項を定めるとともに、その中核となる日本司法支援センターの組織及び運営について定め、もってより自由かつ公正な社会の形成に資することを目的とする。
第三章 日本司法支援センター
第一節 総則
第一款 通則
(この章の目的)
第十三条 日本司法支援センター(以下「支援センター」という。)の組織及び運営については、この章の定めるところによる。
(支援センターの目的)
第十四条 支援センターは、総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的とする。
第三節 業務運営
第一款 業務
(業務の範囲)
第三十条 支援センターは、第十四条の目的を達成するため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。
四 著しく異常かつ激甚な非常災害であって、その被災地において法律相談を円滑に実施することが特に必要と認められるものとして政令で指定するものが発生した日において、民事上の法律関係に著しい混乱を生ずるおそれがある地区として政令で定めるものに住所、居所、営業所又は事務所を有していた国民等を援助するため、同日から起算して一年を超えない範囲内において総合法律支援の実施体制その他の当該被災地の実情を勘案して政令で定める期間に限り、その生活の再建に当たり必要な法律相談を実施すること。
用語
編集総合法律支援法
編集「法律相談」:第三十条第一項においては「弁護士法その他の法律により法律相談を取り扱うことを業とすることができる者による法律相談」(同項第二号,第三号及び第四号においては,刑事に関するものを除く)←第三十条第一項第二号ホ.
「国民等」:「国民若しくは我が国に住所を有し適法に在留する者」←第三十条第一項第二号.
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