平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令

制定文

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内閣は、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第十六条第一項、第十八条第一項、第二十条第三項及び附則第二十条の規定に基づき、この政令を制定する。

本則

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(公務員の範囲)

第一条
  1. 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(以下「法」という。)第十六条第一項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める国家公務員は、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第二条第一項第一号、第三号、第四号及び第四号の五に掲げる者、同項第五号に掲げる者(同項第二号に掲げる者に準ずる者を除く。)並びに同項第六号及び第七号に掲げる者とする。
  2. 法第十六条第一項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地方公務員は、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二条第一号、第二号の二から第四号まで及び第五号に掲げる者とする。

(交付金の交付の時期)

第二条
法第十八条第一項の規定により政府が市町村(特別区を含む。)に交付する交付金は、法第七条第四項に規定する支払期月の前月に、それぞれ当該支払期月の分を交付するものとする。

(児童手当法の規定の適用についての技術的読替え)

第三条
法第二十条第一項の規定により児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十八条の見出し、同条第二項及び第三項、第二十条第一項並びに第二十一条第二項児童手当児童手当相当給付
第十八条第一項第二十条第一項各号平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)第二十条第一項の規定により適用する第二十条第一項各号
児童手当児童手当相当給付(子ども手当のうち平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定に基づきこの法律の規定により支給する児童手当とみなされる部分をいう。以下同じ。)
同項平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用する第二十条第一項
第十八条第三項第一号前条第一項平成二十二年度子ども手当支給法第十六条第一項
第十八条第三項第一号及び第五項第七条平成二十二年度子ども手当支給法第六条
第十八条第五項その年又は翌年の五月平成二十二年五月又は平成二十三年九月
第二十六条第一項平成二十二年度子ども手当支給法第二十七条第一項
その年の六月から翌年の五月までの間平成二十二年六月から平成二十三年九月までの間
六月一日平成二十二年六月一日
第二十一条第二項毎年度平成二十二年度又は平成二十三年度
第二十一条第三項毎年度平成二十二年度及び平成二十三年度
当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前五年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して千分の〇・二を標準として
第二十二条第一項、第二項、第六項、第九項及び第十項、第二十三条第一項及び第三項、第二十四条から第二十五条まで並びに第三十条この法律平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用するこの法律
第二十三条第一項児童手当の支給を受ける権利及び拠出金拠出金
第二十四条の二第二十二条第二項平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用する第二十二条第二項
第二十五条児童手当の支給に関する処分又は拠出金拠出金

第四条

法第二十条第二項の規定により児童手当法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第七条第五項第四条第二項、第六条第二項、第七条から第十九条まで(第十八条第一項及び第五項を除く。)、第二十二条第一項、第二十三条から第二十九条まで及び第十八条第二項及び第三項並びに
第十八条第二項中「被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。以下同じ。)」とあるのは「公務員でない者」と、第十九条中「第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用についてはその十分の八に相当する額を、被用者等でない者に対する費用についてはその三分の一に相当する額を、それぞれ」とあるのは「附則第七条第五項において準用する第八条第一項の規定により行う附則第七条第一項の給付に要する費用についてはその三分の一に相当する額を」と、第二十六条第一項中「被用者等でない者」とあるのは「被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。以下同じ。)」と第十八条の見出し中「児童手当」とあるのは「特例給付相当給付」と、同条第二項中「被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。以下同じ。)」とあるのは「公務員でない者」と、「児童手当」とあるのは「特例給付相当給付(子ども手当のうち平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)第二十条第二項の規定に基づきこの法律の規定により支給する附則第七条第一項の給付とみなされる部分をいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「児童手当」とあるのは「特例給付相当給付」と、同項第一号中「前条第一項」とあるのは「平成二十二年度子ども手当支給法第十六条第一項」と、「第七条」とあるのは「平成二十二年度子ども手当支給法第六条」と、第三十条中「この法律」とあるのは「平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第二項の規定により適用するこの法律」と
附則第七条第八項第一項から第六項まで第五項
第一項の給付の受給資格及び当該給付の額についての認定の特例その他第一項から第六項まで同項

(児童手当法施行令の規定の適用についての技術的読替え)

第五条
法第二十条第一項の規定により児童手当法の規定を適用する場合における児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)第六条から第九条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六条の見出し法第二十条第一項平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用する法第二十条第一項
第六条第一項法第二十条第一項第三号平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)第二十条第一項の規定により適用する法第二十条第一項第三号
第六条第二項法第二十条第一項第四号平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用する法第二十条第一項第四号
第七条法第二十二条第二項平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用する法第二十二条第二項
法第二十条第一項第一号平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用する法第二十条第一項第一号
第七条、第七条の八第一項並びに第二項第三号及び第四号並びに第九条その他法その他平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用する法
第七条の二第七条の三第一項及び第七条の七法第二十二条第三項平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用する法第二十二条第三項
第七条の二第一号から第五号まで及び第七条の八第三項第一号から第七号まで法第二十二条第一項平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用する法第二十二条第一項
第七条の五第七条の二各号平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第七十五号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法施行令」という。)第五条の規定により適用する第七条の二各号
第七条の六(見出しを含む。)、第七条の七、第七条の八第一項及び第七条の九法第二十二条第四項平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用する法第二十二条第四項
第七条の七第七条の二各号平成二十二年度子ども手当支給法施行令第五条の規定により適用する第七条の二各号
第七条の八第一項第七条の二第四号平成二十二年度子ども手当支給法施行令第五条の規定により適用する第七条の二第四号
法第二十二条第六項平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用する法第二十二条第六項
第七条の十一平成二十二年度子ども手当支給法施行令第五条の規定により適用する第七条の十一
第七条の十第七条の八第一項平成二十二年度子ども手当支給法施行令第五条の規定により適用する第七条の八第一項
第七条の十二、法第二十二条第八項、平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用する法第二十二条第八項
児童手当法第二十二条第八項平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により適用する児童手当法第二十二条第八項
児童手当法施行令第七条の十二平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令第五条の規定により適用する児童手当法施行令第七条の十二
第八条(見出しを含む。)及び第九条法第二十二条第九項平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用する法第二十二条第九項
第八条法第二十条第一項第三号及び第四号平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用する法第二十条第一項第三号及び第四号
第九条第一項法第二十条第一項第二号から第四号まで平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用する法第二十条第一項第二号から第四号まで

附則

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附則 抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(法附則第三条の規定により認定の請求があったものとみなされた者に関する経過措置)

第二条
法附則第三条の規定により法第六条第一項の規定による認定の請求があったものとみなされた者に係る法第二十条第一項の規定により適用する児童手当法第十八条第五項の適用については、同項中「第六条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月」とあるのは「の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月」と、「当該認定の請求をした際」とあるのは「施行日」とする。

(法附則第四条に規定する者に関する経過措置)

第三条
  1. 法附則第四条に規定する者は、法第二十七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しないものとする。
  2. 法附則第四条に規定する者のうち平成二十二年九月三十日までの間に法第六条第一項の規定による認定の請求をしたものに係る法第二十条第一項の規定により適用する児童手当法第十八条第一項又は第二項の規定による費用の負担については、同条第五項の規定にかかわらず、法の施行の日の属する月から平成二十三年九月までの間(法附則第四条第二号に掲げる者にあっては、その者が子ども手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から同年九月までの間)は、法第六条第一項の規定による認定の請求をした際における被用者又は被用者等でない者の区分による。


(特別会計に関する法律施行令の一部改正)

第四条
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。
以下略

(健康保険法施行令の一部改正)

第五条
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)の一部を次のように改正する。
以下略

(予算決算及び会計令の一部改正)

第六条
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)の一部を次のように改正する。
以下略

(児童福祉法施行令の一部改正)

第七条
児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)の一部を次のように改正する。
以下略

(船員保険法施行令の一部改正)

第八条
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)の一部を次のように改正する。
以下略

(厚生年金保険法施行令の一部改正)

第九条
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)の一部を次のように改正する。
以下略

(住民基本台帳法施行令の一部改正)

第十条
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
以下略

(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正)

第十一条
社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号)の一部を次のように改正する。
以下略

(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令の一部改正)

第十二条
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十六号)の一部を次のように改正する。
以下略

(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令の一部改正)

第十三条
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二号)の一部を次のように改正する。
以下略

(日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部改正)

第十四条
日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第三百十号)の一部を次のように改正する。
以下略

(財務省組織令の一部改正)

第十五条
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
以下略

(厚生労働省組織令の一部改正)

第十六条
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
以下略


附則(平成二三年三月三一日政令第九二号、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令) 抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
 

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