平成九年一月二十日に、国会の常会を東京に召集する件
日本国憲法第七条及び第五十二条並びに国会法第一条及び第二条によって、平成九年一月二十日に、国会の常会を東京に召集する。
御 名 御 璽
平成九年一月十日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 三塚 博
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