平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律 (平成30年法律第55号)


 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽

    平成三十年六月二十日

内閣総理大臣  安倍 晋三


法律第五十五号

平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律

 (平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部改正)

 第一条 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中

「第二節 寄附金付郵便葉書等の発行の特例(第十五条)

 第三節 組織委員会への国の職員の派遣等(第十六条-第二十八条) 」

 を

「第二節 寄附金付郵便葉書等の発行の特例(第十五条)

 第二節の二 電波法の特例(第十五条の二)

 第三節 組織委員会への国の職員の派遣等(第十六条-第二十八条)

 第五章 国民の祝日に関する法律の特例(第二十九条) 」

 に改める。

 第四章第二節の次に次の一節を加える。

   第二節の二 電波法の特例

 第十五条の二 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条第一項(第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に係る部分に限る。)並びに第百三条の二第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定は、組織委員会には、専ら大会の準備及び運営に関する業務の用に供することを目的として開設する無線局に関しては適用しない。

 本則に次の一章を加える。

   第五章 国民の祝日に関する法律の特例

 第二十九条 平成三十二年の国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第一条に規定する国民の祝日をいう。)に関する同法の規定の適用については、同法第二条海の日の項中「七月の第三月曜日」とあるのは「七月二十三日」と、同条山の日の項中「八月十一日」とあるのは「八月十日」と、同条体育の日の項中「十月の第二月曜日」とあるのは「七月二十四日」とする。

 (平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部改正)

 第二条 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二章 寄附金付郵便葉書等の発行の特例(第二条)」を

「第二章 寄附金付郵便葉書等の発行の特例(第二条)

 第二章の二 電波法の特例(第二条の二) 」

 に改める。

 第二章の次に次の一章を加える。

   第二章の二 電波法の特例

 第二条の二 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条第一項(第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に係る部分に限る。)並びに第百三条の二第一項、第五項及び第六項の規定は、組織委員会には、専らラグビーワールドカップ大会の準備及び運営に関する業務の用に供することを目的として開設する無線局に関しては適用しない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

内閣総理大臣  安倍 晋三


総務大臣  野田 聖子


文部科学大臣  林  芳正


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