師範学校教則大綱第六条改正

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○文部省第拾三号

明治十七年十一月二十四日

文部卿 大木喬

第六条 師範学校ニ於テハ土地ノ情況ニ因リ某学科ヲ除キ若クハ農業、工業、商業、英語其他ノ某学科ヲ加フルヲ得殊ニ女子ノ為ニハ経済、本邦法令等ヲ除キ裁縫、家事経済等ヲ加フルヲ得


  • 底本中の旧字を新字に改めた。

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