帝都高速度交通営団法/昭和62年

第一章 総則 編集

第一条 帝都高速度交通営団ハ東京都ノ区ノ存スル区域及其ノ附近ニ於ケル交通機関ノ整備拡充ヲ図ル為地下高速度交通事業ヲ営ムコトヲ目的トスル公法上ノ法人トス

帝都高速度交通営団ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ前項ノ事業ニ関聯スル事業ヲ営ミ又ハ之ニ投資スルコトヲ得

第二条 帝都高速度交通営団ノ資本金ハ六千万円トシ之ヲ六十万口ニ分チ一口ノ出資金額ヲ百円トス但シ資本金ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ増加スルコトヲ得

第三条 削除

第四条 帝都高速度交通営団ハ出資ニ対シ勅令ノ定ムル所ニ依リ出資証券ヲ発行ス

第五条 帝都高速度交通営団ニ出資シ得ル者ハ政府及帝都高速度交通営団ノ路線ノ存スル地域ヲ区域トスル地方公共団体トス

政府ハ予算ノ範囲内ニ於テ帝都高速度交通営団ニ出資スルコトヲ得

第六条 削除

第七条 帝都高速度交通営団ノ出資者ノ責任ハ其ノ出資額ヲ限度トス

出資者ハ帝都高速度交通営団ニ払込ムベキ出資額ニ付相殺ヲ以テ之ニ対抗スルコトヲ得ズ

第八条 削除

第九条 削除

第十条 帝都高速度交通営団ハ定款ヲ以テ左ノ事項ヲ決定スベシ

一 目的

二 名称

三 事務所ノ所在地

四 資本金額、出資及資産ニ関スル事項

五 役員及会議ニ関スル事項

六 業務及其ノ執行ニ関スル事項

七 交通債券ノ発行ニ関スル事項

八 会計ニ関スル事項

九 公告ノ方法

第十一条 帝都高速度交通営団ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ登記ヲ為スコトヲ要ス

前項ノ規定ニ依リ登記スベキ事項ハ登記ノ後ニ非ザレバ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ

第十二条 帝都高速度交通営団ニ付解散ヲ必要トスル事由発生シタル場合ニ於テ其ノ処置ニ関シテハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第十三条 帝都高速度交通営団ニ非ザル者帝都高速度交通営団又ハ之ニ類似スル名称ヲ用フルコトヲ得ズ

第十四条 民法第四十四条、第五十条、第五十一条第一項、第五十四条及第五十七条並ニ非訟事件手続法第三十五条第一項ノ規定ハ帝都高速度交通営団ニ之ヲ準用ス

第二章 管理委員会 編集

第十四条ノ二 帝都高速度交通営団ニ管理委員会ヲ置ク

第十四条ノ三 帝都高速度交通営団ノ収支予算、事業計画、資金計画及収支決算ハ管理委員会ノ議決ヲ経ルコトヲ要ス

第十四条ノ四 管理委員会ハ委員五人及帝都高速度交通営団ノ総裁ヲ以テ之ヲ組織ス

管理委員会ニ委員長一人ヲ置キ委員ガ互選ス

委員長ハ管理委員会ノ会務ヲ総理ス

管理委員会ハ予メ委員ノ中ヨリ委員長ノ職務ヲ代行スル者ヲ定ムルコトヲ要ス

第十四条ノ五 委員ハ帝都高速度交通営団ノ業務ニ関シ適正ナル判断ヲ為スコトヲ得ル者ノ中ヨリ主務大臣之ヲ命ズ

前項ノ委員ノ中一人ハ帝都高速度交通営団ニ出資シタル地方公共団体ノ長ノ推薦シタル者三人ノ中ヨリ之ヲ命ズルコトヲ要ス

第十四条ノ六 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ委員タルコトヲ得ズ

一 禁治産者又ハ準禁治産者

二 禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者

三 政府職員又ハ地方公共団体ノ職員ニシテ審議会其ノ他之ニ準ズルモノノ構成員タル非常勤ノ者以外ノモノ

四 国会議員又ハ地方公共団体ノ議会ノ議員

五 政党ノ役員(任命ノ日以前一年間ニ於テ之ニ該当シタル者ヲ含ム)

六 帝都高速度交通営団ニ対シ物品ノ売買若ハ工事ノ請負ヲ為スヲ業トスル者又ハ之等ノ者ガ法人ナルトキハ其ノ役員若ハ名称ノ如何ニ拘ラズ役員ト同等以上ノ職権若ハ支配力ヲ有スル者(任命ノ日以前一年間ニ於テ之等ノ者ニ該当シタル者ヲ含ム)

七 前号ニ掲グル事業者ノ団体ノ役員又ハ名称ノ如何ニ拘ラズ役員ト同等以上ノ職権若ハ支配力ヲ有スル者(任命ノ日以前一年間ニ於テ之等ノ者ニ該当シタル者ヲ含ム)

第十四条ノ七 委員ノ任期ハ五年トス但シ補欠ノ委員ハ前任者ノ残存期間在任ス

委員ハ再任サルルコトヲ得

委員ハ任期ガ満了シタル場合ニ於テモ新ニ委員ガ任命サルル迄ハ第一項ノ規定ニ拘ラズ引続キ在任ス

第十四条ノ八 主務大臣ハ委員ガ心身ノ故障ノ為職務ヲ執行スルコト能ハザルト認ムル場合又ハ委員ニ職務上ノ義務違反其ノ他委員タルニ適セザル非行在リト認ムル場合ニ於テハ之ヲ罷免スルコトヲ得

第十四条ノ九 委員ハ報酬ヲ受クルコトヲ得ズ但シ旅費其ノ他業務ノ遂行ニ伴フ実費ハ之ヲ受クルモノトス

第十四条ノ十 管理委員会ハ委員長及其ノ他ノ委員ノ中二人以上ガ出席スルニ非ザレバ会議ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ズ

管理委員会ノ議事ハ出席セル委員ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス可否同数ノトキハ委員長之ヲ決ス

第三章 役員及職員 編集

第十五条 帝都高速度交通営団ニ総裁副総裁各一人、理事五人以上及監事三人以上ヲ置ク

第十六条 総裁ハ帝都高速度交通営団ヲ代表シ其ノ業務ヲ総理ス

副総裁ハ総裁事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理シ総裁欠員ノトキハ其ノ職務ヲ行フ

副総裁及理事ハ総裁ヲ輔佐シ定款ノ定ムル所ニ依リ帝都高速度交通営団ノ業務ヲ分掌シ又ハ之ニ参与ス

監事ハ帝都高速度交通営団ノ業務ヲ監査ス

第十七条 総裁、副総裁、理事及監事ハ主務大臣之ヲ命ジ総裁及副総裁ノ任期ハ五年、理事ノ任期ハ四年、監事ノ任期ハ三年トス

第十八条 総裁、副総裁及業務ヲ分掌スル理事ハ他ノ職業ニ従事スルコトヲ得ズ但シ主務大臣ノ認可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

第十八条ノ二 帝都高速度交通営団ノ役員及職員ハ刑法其ノ他ノ罰則ノ適用ニ付テハ法令ニ依リ公務ニ従事スル職員ト看做ス

第十九条 削除

第四章 交通債券等 編集

第二十条 帝都高速度交通営団ハ払込資本金額ノ十倍ヲ限リ交通債券ヲ発行スルコトヲ得

第二十一条 交通債券ハ額面金額五十円以上トシ無記名利札附トス但シ応募者又ハ所有者ノ請求ニ依リ記名式ト為スコトヲ得

交通債券ハ割引ノ方法ヲ以テ之ヲ発行スルコトヲ得

第二十二条 帝都高速度交通営団ハ交通債券借換ノ為一時第二十条ノ制限ニ依ラズ交通債券ヲ発行スルコトヲ得

前項ノ規定ニ依リ交通債券ヲ発行シタルトキハ発行後一月内ニ其ノ発行額面金額ニ相当スル旧交通債券ヲ償還スベシ

第二十三条 交通債券ハ売出ノ方法ヲ以テ之ヲ発行スルコトヲ得

第二十四条 削除

第二十五条 帝都高速度交通営団ニ於テ交通債券ヲ発行セントスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ

第二十六条 削除

第二十七条 削除

第二十八条 交通債券ノ消滅時効ハ元金ニ在リテハ十五年、利子ニ在リテハ五年ヲ以テ完成ス

第二十九条 交通債券ノ所有者ハ帝都高速度交通営団ノ財産ニ付他ノ債権者ニ先チテ自己ノ債権ノ弁済ヲ受クル権利ヲ有ス

日本開発銀行ハ帝都高速度交通営団ニ対スル貸付金ニ付テハ帝都高速度交通営団ノ財産ニ付他ノ債権者ニ先チテ自己ノ債権ノ弁済ヲ受クル権利ヲ有ス

前二項ノ規定ハ民法上ノ一般ノ先取特権ノ行使ヲ妨グルコトナシ

第三十条 削除

第三十一条 本章ニ規定スルモノノ外交通債券ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第五章 会計 編集

第三十二条 帝都高速度交通営団ノ事業年度ハ四月ヨリ翌年三月迄トス

第三十二条ノ二 帝都高速度交通営団ハ第十四条ノ三ノ規定ニ依リ収支予算、事業計画、資金計画及収支決算ニ付管理委員会ノ議決ヲ経タルトキハ当該議決後十五日以内ニ予算及決算ニ関スル書類ヲ作成シ主務大臣及帝都高速度交通営団ニ出資シタル地方公共団体ニ提出スベシ

帝都高速度交通営団ハ予算及決算ニ関スル書類ヲ主タル事務所ニ備置キ之ヲ一般ノ閲覧ニ供スベシ

第三十三条 帝都高速度交通営団ハ其ノ資本金ノ四分ノ一ニ達スル迄ハ毎事業年度ニ於テ準備金トシテ利益金ノ百分ノ十以上ヲ積立ツベシ

第三十四条 帝都高速度交通営団ハ払込ミタル出資金額ニ対シ勅令ヲ以テ定ムル割合ヲ超エテ利益金ノ配当ヲ為スコトヲ得ズ

第六章 監督及助成 編集

第三十五条 帝都高速度交通営団ハ主務大臣之ヲ監督ス

第三十六条 定款ノ変更(命令ヲ以テ定ムル軽微ナル事項ニ係ルモノヲ除ク)及利益金ノ処分ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ

帝都高速度交通営団ハ前項ノ命令ヲ以テ定ムル軽微ナル事項ニ係ル定款ノ変更ヲ為シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ主務大臣ニ届出ヅべシ

第三十七条 主務大臣ハ帝都高速度交通営団ニ対シ監督上必要ナル命令ヲ為スコトヲ得

主務大臣ハ部下ノ官吏ヲシテ何時ニテモ帝都高速度交通営団ノ金庫、帳簿及諸般ノ文書物件ヲ検査セシムルコトヲ得

第三十八条 主務大臣ハ帝都高速度交通営団ニ対シ地下高速度鉄道ノ建設又ハ改良ヲ命ズルコトヲ得

第三十九条 政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ予算ノ範囲内ニ於テ帝都高速度交通営団ニ補助金ヲ交付スルコトヲ得

第四十条 帝都高速度交通営団ハ地下高速度鉄道ノ建設又ハ改良工事施行ノ為地下埋設物ノ移転其ノ他ノ工事ノ施行ヲ必要トスル場合ニ在リテハ其ノ工事ノ施行方法又ハ其ノ工事ノ施行ニ因リテ生ズル損失ノ補償ニ付当該管理者ト協議ヲ為スベシ但シ法令ニ別段ノ規定アル場合ハ其ノ規定ノ適用ヲ妨ゲズ

前項ノ協議ヲ為スコト能ハザルトキ又ハ協議調ハザルトキハ帝都高速度交通営団ノ申請ニ因リ主務大臣之ヲ裁定ス

前項ノ裁定中補償ニ付不服アル者ハ協議ノ相手方ヲ被告トシ裁定ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ三月内ニ出訴スルコトヲ得

第二項ノ裁定ニ付テノ異議申立ニ於テハ損失ノ補償ニ付テノ不服ヲ其ノ裁定ニ付テノ不服ノ理由ト為スコトヲ得ズ

第四十一条 削除

第四十二条 役員ガ法令、定款若ハ主務大臣ノ命令ニ違反シ又ハ公益ヲ害スル行為ヲ為シタルトキハ主務大臣ハ之ヲ解任スルコトヲ得

第四十二条ノ二 主務大臣第二条第二十五条第三十六条第一項(定款ノ変更ニ付テハ第十条第四号ニ係ルモノニ限ル)ニ定ムル認可ヲ為サントスルトキハ大蔵大臣ト協議スベシ

第七章 罰則 編集

第四十三条 帝都高速度交通営団本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキハ総裁又ハ総裁ノ職務ヲ行ヒ若ハ代理スル副総裁ヲ五千円以下ノ過料ニ処ス副総裁又ハ理事ノ分掌業務ニ係ルトキハ副総裁又ハ理事ヲ過料ニ処スコト亦同ジ

第四十四条 帝都高速度交通営団ノ総裁、副総裁又ハ業務ヲ分掌スル理事第十八条ノ規定ニ違反シ他ノ職業ニ従事シタルトキハ千円以下ノ過料ニ処ス

第四十五条 第十三条ノ規定ニ違反シ帝都高速度交通営団又ハ之ニ類似スル名称ヲ用ヒタル者ハ千円以下ノ過料ニ処ス

附則 編集

第四十六条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第四十七条 主務大臣ハ設立委員ヲ命ジ帝都高速度交通営団ノ設立ニ関スル事務ヲ処理セシム

第四十八条 設立委員ハ定款ヲ作成シ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ

前項ノ認可アリタルトキハ設立委員ハ出資者ヲ募集スベシ

第四十九条 設立委員ハ出資者ノ募集ヲ終リタルトキハ出資申込書ヲ主務大臣ニ提出シ設立ノ認可ヲ申請スベシ

前項ノ認可ヲ受ケタルトキハ設立委員ハ遅滞ナク出資第一回ノ払込ヲ為サシムルコトヲ要ス

第五十条 出資第一回ノ払込完了シタルトキハ出資者ノ総会ヲ招集スベシ

前項ノ総会終結シタルトキハ設立委員ハ遅滞ナク其ノ事務ヲ帝都高速度交通営団総裁ニ引渡スベシ

総裁前項ノ事務ノ引渡ヲ受ケタルトキハ総裁、副総裁、理事及監事ノ全員ハ事務所ノ所在地ニ於テ設立ノ登記ヲ為スベシ

帝都高速度交通営団ハ設立ノ登記ヲ為スニ因リテ成立ス

第五十一条 本法ニ規定スルモノノ外帝都高速度交通営団ノ設立ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第五十二条 陸上交通事業ヲ営ム会社ガ陸上交通事業調整法第二条ノ命令ニ依リ帝都高速度交通営団ニ事業ノ譲渡ヲ為シタルトキハ其ノ譲渡ニヨリ取得シタル交通債券ノ価格ニ関シ譲渡ヲ為シタル事業年度ニ於ケル法人税法ニ依ル所得、営業税法ニ依ル純益及臨時所得税法ニ依ル利益ノ計算ニ付命令ヲ以テ特例ヲ設クルコトヲ得

第五十三条 帝都高速度交通営団ニ事業ヲ譲渡シテ解散シタル会社ハ命令ノ定ムル所ニ依リ時価ヲ以テ交通債券ヲ残余財産ノ分配金ニ充ツルコトヲ得

第五十四条 帝都高速度交通営団ハ陸上交通事業調整法第二条ノ命令ニ基キ鉄道財団ニ属スルモノノ全部ヲ譲受ケタルトキハ該鉄道財団及之ヲ担保トスル借入金又ハ社債ノ元利支払義務ヲ承継ス

前項ノ場合ニ於テ帝都高速度交通営団ニ属シタル鉄道財団ハ従前ト同一ノ態様ニ於テ前項ノ元利支払義務ヲ担保ス

第一項ノ規定ニ依リ社債ノ元利支払義務ノ承継アリタル場合ニ於テ其ノ債務ニ付テハ社債ニ関スル法令ヲ準用ス

前三項ニ規定スルモノノ外第一項ノ鉄道財団及債務ノ承継ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第五十五条 登録税法第六条ノ三ヲ第六条ノ四トシ第六条ノ二ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ

第六条ノ三 帝都高速度交通営団ガ交通債券ニ付登記ヲ受クルトキハ左ノ区別ニ従ヒ登録税ヲ納ムベシ

一 交通債券ノ払込

払込金千分ノ二

二 登記事項ノ変更、消滅又ハ廃止

毎一金十

第五十六条 登録税法第十九条第七号中「庶民金庫、」ノ下ニ「帝都高速度交通営団、」ヲ、「庶民金庫法、」ノ下ニ「帝都高速度交通営団法、」ヲ加フ

第五十七条 印紙税法第五条中第六号ノ二ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ

六ノ三 帝都高速度交通営団ノ発スル出資証券

附則(昭和21年5月6日勅令第262号)抄 編集

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和21年8月30日法律第14号)抄 編集

第二十九条 この法律施行の期日は、各規定について、勅令でこれを定める。

附則(昭和24年5月25日法律第105号)抄 編集

 この法律は、日本国有鉄道法施行の日から施行する。但し、第一条の規定は、公布の日から、第二十二条の規定は、昭和二十四年五月三十一日から施行する。

附則(昭和25年3月31日法律第79号)抄 編集

 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

 第七条から第十一条までの規定による改正規定は、法人の昭和二十五年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税から適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和26年4月6日法律第136号)抄 編集

 この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の第十四条ノ三の規定は、昭和二十六年四月から始まる事業年度以後の事業年度の収支予算、事業計画、資金計画及び収支決算について、適用する。

 帝都高速度交通営団の昭和二十六年四月から始まる事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画は、改正後の第十四条ノ三の規定にかかわらず、帝都高速度交通営団の管理委員会の最初の委員が任命された後管理委員会の承認を受ければ足りる。

 改正後の第二十九条第二項の規定は、国が帝都高速度交通営団に対し、この法律施行前に貸し付けた米国対日援助見返資金の運用による貸付金についても、適用する。

 この法律施行後最初に任命された帝都高速度交通営団の管理委員会の委員の任期は、主務大臣の指定するところにより任命の日からそれぞれ一年、二年、三年、四年、五年とする。

 この法律施行の際帝都高速度交通営団に出資している者であつて、日本国有鉄道及び地方公共団体以外のものは、次項の規定によりその持分が消却されるまでは、改正後の第五条の規定にかかわらず、払込をした出資額の限度において、なお、出資することができる。

 帝都高速度交通営団は、前項の者の持分を買入の方法によりできるだけすみやかに消却するものとする。

 帝都高速度交通営団は、前項の買入をする場合には、その数量及び価額につき管理委員会の議決を経なければならない。

 附則第六項の規定により出資者の持分を消却した場合には、帝都高速度交通営団の資本は、その持分に対応する出資金額だけ減少する。

10 帝都高速度交通営団は、附則第六項の規定により日本国有鉄道及び地方公共団体以外の者の持分を消却するまでは、資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第一項の規定の適用について、同項第七号及び第八号に規定する法人とみなす。

附則(昭和28年8月1日法律第122号)抄 編集

 この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和37年5月16日法律第140号)抄 編集

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

附則(昭和37年9月15日法律第161号)抄 編集

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附則(昭和40年3月31日法律第36号)抄 編集

第一条 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第五十九条、第六十二条及び第六十六条の規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。

(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)

第五条 第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお、従前の例による。

(政令への委任)

第十五条 附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(昭和46年6月1日法律第96号)抄 編集

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

一 第十八条、第十九条及び第二十八条(港則法第二条の改正規定及び別表を削る改正規定に限る。)並びに附則第六項、第十八項、第二十六項及び第二十九項 公布の日から起算して一月を経過した日

二 第五条から第十一条まで並びに附則第四項及び第二十三項 公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日

三 第二十四条及び第二十七条並びに附則第八項から第十四項まで、第十九項、第二十一項及び第二十七項 公布の日から起算して六月を経過した日

 第二十三条の規定による改正後の帝都高速度交通営団法第三十二条の規定は、帝都高速度交通営団の昭和四十六年四月に始まる事業年度から適用する。

附則(昭和61年12月4日法律第93号)抄 編集

第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第百三十八条中運輸省設置法第三条の二第二項及び第四条第二項の改正規定、第百五十六条中労働省設置法第四条第五十一号及び第十条第一項の改正規定並びに附則第十四条並びに附則第十五条第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。

(帝都高速度交通営団法の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 改革法附則第二項の規定の施行の時における帝都高速度交通営団(第五項において「営団」という。)に対する日本国有鉄道の持分(以下この条において「出資持分」という。)は、日本国有鉄道が清算事業団となつた後において清算事業団から適正な価額で政府に譲渡されるものとする。

 政府は、清算事業団に対する貸付金の償還に代えて、清算事業団から当該出資持分を譲り受けることができる。

 清算事業団は、出資持分の全部が政府に譲渡されるまでの間は、第百十六条の規定による改正後の帝都高速度交通営団法第五条第一項の規定にかかわらず、なお出資者とする。

 清算事業団の出資持分の全部が政府に譲渡されるまでの間における資金運用部資金法(次項において「資金法」という。)第七条第一項及び簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)第三条第一項の規定の適用については、前項の規定による清算事業団の出資持分は、政府の持分とみなす。

 前項の場合において、資金運用部資金並びに簡易生命保険及び郵便年金の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)の規定の適用については、営団を資金法第七条第一項第七号に規定する法人とみなす。

 

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