帝都高速度交通営団法/公布時

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル帝都高速度交通營團法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

昭和十六年三月六日

内閣總理大臣公爵近衛文麿

内務大臣男爵平沼騏一郎

大藏大河田

鐵道大小川郷太郎

第一章 總則

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第一條 帝都高速度交通營團ハ東京市及其ノ附近ニ於ケル交通機關ノ整備擴充ヲ圖ル爲地下高速度交通事業ヲ營ムコトヲ目的トスル法人トス

帝都高速度交通營團ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ前項ノ事業ニ關聯スル事業ヲ營ミ又ハ之ニ投資スルコトヲ得

第二條 帝都高速度交通營團ノ資本金ハ六千萬圓トシ之ヲ六十萬口ニ分チ一口ノ出資金額ヲ百圓トス但シ資本金ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ增加スルコトヲ得

第三條 帝都高速度交通營團ノ出資者ハ政府、公共團體、帝國臣民又ハ帝國法人ニシテ社員、株主若ハ業務ヲ執行スル役員ノ半數以上、資本ノ半額以上若ハ議決權ノ過半數ガ外國人若ハ外國法人ニ屬セザルモノタルコトヲ要ス

第四條 帝都高速度交通營團ハ出資ニ對シ勅令ノ定ムル所ニ依リ出資證券ヲ發行ス

第五條 政府ハ四千萬圓ヲ限リ帝都高速度交通營團ニ出資スルコトヲ得

前項ノ出資ハ帝國鐵道會計ノ資本勘定ノ歳出トシ之ニ依リ取得シタル出資證券ハ同會計ノ資本所屬物件トス

第六條 政府又ハ公共團體ガ帝都高速度交通營團ニ出資シタル場合ニ於テハ其ノ引受ケタル出資ノ出資金拂込ハ其ノ他ノ出資金拂込ト之ヲ異ニスルコトヲ得

第七條 帝都高速度交通營團ノ出資者ノ責任ハ其ノ出資額ヲ限度トス

出資者ハ帝都高速度交通營團ニ拂込ムベキ出資額ニ付相殺ヲ以テ之ニ對抗スルコトヲ得ズ

第八條 出資者ハ帝都高速度交通營團ノ承認ヲ經テ其ノ持分ヲ讓渡スルコトヲ得

第九條 拂込ヲ怠リタル出資者ニ對シ帝都高速度交通營團ガ一月以上ノ相當ノ期間ヲ定メ拂込ノ請求ヲ爲シタルニ拘ラズ出資者ガ拂込ヲ爲サザルトキハ帝都高速度交通營團ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ出資者ノ持分ヲ處分スルコトヲ得

帝都高速度交通營團ハ持分ノ處分ニ依リテ得タル金額ヨリ滯納金額及定款ヲ以テ定メタル違約金ノ額ヲ控除シタル金額ヲ從前ノ出資者ニ拂戻スコトヲ要ス

持分ノ處分ニ依リテ得タル金額ガ滯納金額ニ滿タザル場合ニ於テハ帝都高速度交通營團ハ從前ノ出資者ニ對シ不足額ノ辨濟ヲ請求スルコトヲ得

前三項ノ規定ハ帝都高速度交通營團ガ損害賠償及定款ヲ以テ定メタル違約金ノ請求ヲ爲スコトヲ妨ゲズ

出資者ガ第一項ノ期間內ニ拂込ヲ爲サザルトキハ帝都高速度交通營團ハ其ノ出資者ニ對シ二週間內ニ出資證券ヲ帝都高速度交通營團ニ提出スベキ旨ヲ通知スルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テ提出ナキ出資證券ハ其ノ效力ヲ失フ

前項ノ場合ニ於テハ帝都高速度交通營團ハ遲滯ナク失效シタル出資證券ノ番號竝ニ其ノ出資者ノ氏名及住所ヲ公吿スルコトヲ要ス

第十條 帝都高速度交通營團ハ定款ヲ以テ左ノ事項ヲ決定スベシ

一 目的

二 名稱

三 事務所ノ所在地

四 資本金額、出資及資産ニ關スル事項

五 役員及會議ニ關スル事項

六 業務及其ノ執行ニ關スル事項

七 交通債券ノ發行ニ關スル事項

八 會計ニ關スル事項

九 公吿ノ方法

第十一條 帝都高速度交通營團ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ登記ヲ爲スコトヲ要ス

前項ノ規定ニ依リ登記スベキ事項ハ登記ノ後ニ非ザレバ之ヲ以テ第三者ニ對抗スルコトヲ得ズ

第十二條 帝都高速度交通營團ニ付解散ヲ必要トスル事由發生シタル場合ニ於テ其ノ處置ニ關シテハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第十三條 帝都高速度交通營團ニ非ザル者帝都高速度交通營團又ハ之ニ類似スル名稱ヲ用フルコトヲ得ズ

第十四條 民法第四十四條、第五十條、第五十一條第一項、第五十四條及第五十七條竝ニ非訟事件手續法第三十五条第一項ノ規定ハ帝都高速度交通營團ニ之ヲ準用ス

第二章 役員

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第十五條 帝都高速度交通營團ニ總裁副總裁各一人、理事五人以上及監事三人以上ヲ置ク

第十六條 總裁ハ帝都高速度交通營團ヲ代表シ其ノ業務ヲ總理ス

副總裁ハ總裁事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理シ總裁缺員ノトキハ其ノ職務ヲ行フ

副總裁及理事ハ總裁ヲ輔佐シ定款ノ定ムル所ニ依リ帝都高速度交通營團ノ業務ヲ分掌シ又ハ之ニ參與ス

監事ハ帝都高速度交通營團ノ業務ヲ監査ス

第十七條 總裁、副總裁、理事及監事ハ主務大臣之ヲ命ジ總裁及副總裁ノ任期ハ五年、理事ノ任期ハ四年、監事ノ任期ハ三年トス

第十八條 總裁、副總裁及業務ヲ分掌スル理事ハ他ノ職業ニ從事スルコトヲ得ズ但シ主務大臣ノ認可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

第十九條 帝都高速度交通營團ニ評議員若干人ヲ置キ主務大臣之ヲ命ズ

評議員ハ事業經營ニ關スル重要事項ニ付總裁ノ諮問ニ應ジ必要アルトキハ之ニ對シ意見ヲ述ブルコトヲ得

評議員ハ名譽職トシ其ノ任期ハ三年トス

第三章 交通債券

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第二十條 帝都高速度交通營團ハ拂込資本金額ノ十倍ヲ限リ交通債券ヲ發行スルコトヲ得

第二十一條 交通債券ハ額面金額五十圓以上トシ無記名利札附トス但シ應募者又ハ所有者ノ請求ニ依リ記名式ト爲スコトヲ得

交通債券ハ割引ノ方法ヲ以テ之ヲ發行スルコトヲ得

第二十二條 帝都高速度交通營團ハ交通債券借換ノ爲一時第二十條ノ制限ニ依ラズ交通債券ヲ發行スルコトヲ得

前項ノ規定ニ依リ交通債券ヲ發行シタルトキハ發行後一月內ニ其ノ發行額面金額ニ相當スル𦾔交通債券ヲ償還スベシ

第二十三條 交通債券ハ賣出ノ方法ヲ以テ之ヲ發行スルコトヲ得

第二十四條 帝國鐵道會計ハ豫算ノ範圍內ニ於テ交通債券ノ引受ヲ爲スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ引受ニ要スル支出ハ同會計ノ資本勘定ノ歳出トシ其ノ引受タル交通債券ハ同會計ノ資本所屬物件トス

第二十五條 帝都高速度交通營團ニ於テ交通債券ヲ発行セントスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ

第二十六條 政府ハ交通債券ノ元利支拂ヲ保證スルコトヲ得

前項ノ保證ニ因ル政府ノ支出ハ帝國鐵道會計ノ收益勘定ノ歳出トス

第二十七條 帝都高速度交通營團ハ地下高速度交通事業又ハ之ニ關聯スル事業ノ讓受代價ニ付テハ勅令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ支拂保證アル交通債券ヲ以テ之ヲ交付スルコトヲ得

第二十八條 交通債券ノ消滅時效ハ元金ニ在リテハ十五年、利子ニ在リテハ五年ヲ以テ完成ス

第二十九條 交通債券ノ所有者ハ帝都高速度交通營團ノ財產ニ付他ノ債權者ニ先チテ自己ノ債權ノ辨濟ヲ受クル權利ヲ有ス

前項ノ規定ハ民法上ノ一般ノ先取特權ノ行使ヲ妨グルコトナシ

第三十條 所得稅法及有價證券移轉稅法中國債以外ノ公債ニ關スル規定ハ交通債券ニ之ヲ準用ス

第三十一條 本章ニ規定スルモノノ外交通債券ニ關シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第四章 會計

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第三十二條 帝都高速度交通營團ノ事業年度ハ四月ヨリ九月迄及十月ヨリ翌年三月迄トス

第三十三條 帝都高速度交通營團ハ其ノ資本金ノ四分ノ一ニ達スル迄ハ每事業年度ニ於テ準備金トシテ利益金ノ百分ノ十以上ヲ積立ツベシ

第三十四條 帝都高速度交通營團ハ拂込ミタル出資金額ニ對シ勅令ヲ以テ定ムル割合ヲ超エテ利益金ノ配當ヲ為スコトヲ得ズ

帝都高速度交通營團ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ政府ノ出資ニ對シ利益金ノ配當ヲ減額シ又ハ之ヲ為サザルコトヲ得

第五章 監督及助成

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第三十五條 帝都高速度交通營團ハ主務大臣之ヲ監督ス

第三十六條 定款ノ變更及利益金ノ處分ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ效力ヲ生ゼズ

第三十七條 主務大臣ハ帝都高速度交通營團ニ對シ監督上必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得

主務大臣ハ部下ノ官吏ヲシテ何時ニテモ帝都高速度交通營團ノ金庫、帳簿及諸般ノ文書物件ヲ檢査セシムルコトヲ得

第三十八條 主務大臣ハ帝都高速度交通營團ニ對シ地下高速度鐵道ノ建設又ハ改良ヲ命ズルコトヲ得

第三十九條 政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ豫算ノ範圍內ニ於テ帝都高速度交通營團ニ補助金ヲ交付スルコトヲ得

第四十條 帝都高速度交通營團ハ地下高速度鐵道ノ建設又ハ改良工事施行ノ爲地下埋設物ノ移轉其ノ他ノ工事ノ施行ヲ必要トスル場合ニ在リテハ其ノ工事ノ施行方法又ハ其ノ工事ノ施行ニ因リテ生ズル損失ノ補償ニ付當該管理者ト協議ヲ爲スベシ但シ法令ニ別段ノ規定アル場合ハ其ノ規定ノ適用ヲ妨ゲズ

前項ノ協議ヲ爲スコト能ハザルトキ又ハ協議調ハザルトキハ帝都高速度交通營團ノ申請ニ因リ主務大臣之ヲ裁定ス

前項ノ裁定中補償ニ付不服アル者ハ協議ノ相手方ヲ被吿トシ裁定ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ三月內ニ通常裁判所ニ出訴スルコトヲ得

前項ノ訴訟ハ裁定ノ效力ヲ停止セズ

第四十一條 帝都高速度交通營團ニハ命令ノ定ムル所ニ依リ本法施行ノ年及其ノ翌年ヨリ十年間本法施行後新設又ハ增設シタル設備ヲ以テ營ム地下高速度鐵道事業ニ付所得ニ對スル法人稅及營業稅ヲ免除ス

前項ノ事業ヨリ生ズル所得又ハ純益ガ各事業年度ノ資本金額ニ對シ年百分ノ十ノ割合ヲ以テ算出シタル金額ヲ超ユルトキハ其ノ超過額ニ相當スル所得又ハ純益ニ付テハ前項ノ規定ヲ適用セズ但シ本法施行ノ年及其ノ翌年ヨリ三年間ハ此ノ限ニ在ラズ

前項ノ資本金額ノ計算方法ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第四十二條 役員ガ法令、定款若ハ主務大臣ノ命令ニ違反シ又ハ公益ヲ害スル行爲ヲ爲シタルトキハ主務大臣ハ之ヲ解任スルコトヲ得

第六章 罰則

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第四十三條 帝都高速度交通營團本法若ハ本法ニ基キテ發スル命令又ハ之ニ基キテ爲ス處分ニ違反シタルトキハ總裁又ハ總裁ノ職務ヲ行ヒ若ハ代理スル副總裁ヲ五千圓以下ノ過料ニ処ス副總裁又ハ理事ノ分掌業務ニ係ルトキハ副總裁又ハ理事ヲ過料ニ処スコト亦同ジ

第四十四條 帝都高速度交通營團ノ總裁、副總裁又ハ業務ヲ分掌スル理事第十八條ノ規定ニ違反シ他ノ職業ニ從事シタルトキハ千圓以下ノ過料ニ処ス

第四十五條 第十三條ノ規定ニ違反シ帝都高速度交通營團又ハ之ニ類似スル名稱ヲ用ヒタル者ハ千圓以下ノ過料ニ処ス

附則

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第四十六條 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第四十七條 主務大臣ハ設立委員ヲ命ジ帝都高速度交通營團ノ設立ニ關スル事務ヲ處理セシム

第四十八條 設立委員ハ定款ヲ作成シ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ

前項ノ認可アリタルトキハ設立委員ハ出資者ヲ募集スベシ

第四十九條 設立委員ハ出資者ノ募集ヲ終リタルトキハ出資申込書ヲ主務大臣ニ提出シ設立ノ認可ヲ申請スベシ

前項ノ認可ヲ受ケタルトキハ設立委員ハ遲滯ナク出資第一囘ノ拂込ヲ爲サシムルコトヲ要ス

第五十條 出資第一囘ノ拂込完了シタルトキハ出資者ノ總會ヲ招集スベシ

前項ノ總會終結シタルトキハ設立委員ハ遲滯ナク其ノ事務ヲ帝都高速度交通營團總裁ニ引渡スベシ

總裁前項ノ事務ノ引渡ヲ受ケタルトキハ總裁、副總裁、理事及監事ノ全員ハ事務所ノ所在地ニ於テ設立ノ登記ヲ爲スベシ

帝都高速度交通營團ハ設立ノ登記ヲ爲スニ因リテ成立ス

第五十一條 本法ニ規定スルモノノ外帝都高速度交通營團ノ設立ニ關シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第五十二條 陸上交通事業ヲ營ム會社ガ陸上交通事業調整法第二條ノ命令ニ依リ帝都高速度交通營團ニ事業ノ譲渡ヲ爲シタルトキハ其ノ譲渡ニヨリ取得シタル交通債券ノ價格ニ關シ譲渡ヲ爲シタル事業年度ニ於ケル法人稅法ニ依ル所得、營業稅法ニ依ル純益及臨時所得稅法ニ依ル利益ノ計算ニ付命令ヲ以テ特例ヲ設クルコトヲ得

第五十三條 帝都高速度交通營團ニ事業ヲ譲渡シテ解散シタル會社ハ命令ノ定ムル所ニ依リ時價ヲ以テ交通債券ヲ殘餘財產ノ分配金ニ充ツルコトヲ得

第五十四條 帝都高速度交通營團ハ陸上交通事業調整法第二條ノ命令ニ基キ鐵道財團ニ屬スルモノノ全部ヲ譲受ケタルトキハ該鐵道財團及之ヲ擔保トスル借入金又ハ社債ノ元利支拂義務ヲ承繼ス

前項ノ場合ニ於テ帝都高速度交通營團ニ屬シタル鐵道財團ハ從前ト同一ノ態様ニ於テ前項ノ元利支拂義務ヲ擔保ス

第一項ノ規定ニ依リ社債ノ元利支拂義務ノ承繼アリタル場合ニ於テ其ノ債務ニ付テハ社債ニ關スル法令ヲ準用ス

前三項ニ規定スルモノノ外第一項ノ鐵道財團及債務ノ承繼ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第五十五條 登錄稅法第六條ノ三ヲ第六條ノ四トシ第六條ノ二ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ

第六條ノ三 帝都高速度交通營團ガ交通債券ニ付登記ヲ受クルトキハ左ノ區別ニ從ヒ登錄稅ヲ納ムベシ

一 交通債券ノ拂込

拂込金千分ノ二

二 登記事項ノ變更、消滅又ハ廢止

每一金十

第五十六條 登錄稅法第十九條第七號中「庶民金庫、」ノ下ニ「帝都高速度交通營團、」ヲ、「庶民金庫法、」ノ下ニ「帝都高速度交通營團法、」ヲ加フ

第五十七條 印紙稅法第五條中第六號ノ二ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ

六ノ三 帝都高速度交通營團ノ發スル出資證券

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。