帝室林野管理局臨時職員官制

朕帝室林野管理局臨時職員官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治四十年十月三十一日

宮內大臣伯爵田中光顯

皇室令第十二號(官報 十一月一日)

帝室林野管理局臨時職員官制

御料ニ屬スル土地及林野ノ整理ニ關スル事務ニ從事セシムル爲帝室林野管理局ニ臨時左ノ職員ヲ置ク

三十人
技手 八十人

本令ハ明治四十一年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

本令施行ノ際別ニ官記ヲ交付セス御料局臨時特設職員中御料局屬ハ帝室林野管理局屬ニ御料局技手及御料局技手補ハ帝室林野管理局技手ニ任セラレタルモノトス

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