帝室會計審査局官制
朕帝室會計審査局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
明治四十年十月三十一日
宮內大臣伯爵田中光顯
皇室令第八號(官報 十一月一日)
帝室會計審査局官制
第一條 帝室會計審査局ハ宮內大臣ノ管理ニ屬シ會計監査ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 帝室會計審査局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官
主事
審査官
審査官補
屬
第三條 長官ハ勅任トス局務ヲ掌理シ所部職員ヲ監督ス
第四條 主事ハ一人奏任トシ審査官ヲシテ之ヲ兼ネシム庶務ヲ掌ル
第五條 審査官ハ六人奏任トス會計審査ノ事ヲ分掌ス
第六條 審査官補ハ奏任トシ審査官ノ定員內ヲ以テ之ヲ置ク審査官ヲ助ク
第七條 屬ハ十五人判任トス庶務ニ從事ス
第八條 長官ハ主管ノ部局長官ニ會計ノ審査上必要ナル書類ノ提出ヲ求メ又ハ樣式ヲ示シテ必要ノ報吿ヲ求ムルコトヲ得
第九條 長官ハ會計上不明瞭又ハ不合理ノ件アルコトヲ認メタルトキハ主管ノ部局長官ニ推問書ヲ發シ辯明ヲ求ムルコトヲ得
第十條 主管ノ部局長官ニ於テ前二條ノ求ニ應スルコトヲ怠リタルトキハ長官ハ之ヲ宮內大臣ニ具申スルコトヲ得
第十一條 長官ハ審査官又ハ審査官補ヲシテ主管ノ部局ニ就キ會計書類帳簿計表及現金物件ノ現在額其ノ他土木工事ノ實況等ヲ檢査セシムルコトヲ得
第十二條 長官ハ宮內大臣ヲ經テ每年審査ノ成蹟ヲ上奏シ及會計ニ關シ改正ヲ必要トスル事項アルコトヲ認メタルトキハ併セテ意見ヲ上奏スルコトヲ得
第十三條 會計審査ニ關スル規程ハ本令ニ定ムルモノヲ除クノ外勅裁ヲ經テ宮內大臣之ヲ定ム
附則
第十四條 本令ハ明治四十一年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
第十五條 本令施行ノ際別ニ官記ヲ交付セス帝室會計審査局長ハ帝室會計審査局長官ニ任セラレタルモノトス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
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