帝室博物館官制

朕帝室博物館官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治四十年十月三十一日

宮內大臣伯爵田中光顯

皇室令第十一號(官報 十一月一日)

帝室博物館官制

第一條 帝室博物館ハ宮內大臣ノ管理ニ屬シ古今ノ技藝品ヲ蒐集保存シ及衆庶ノ觀覽參考ノ用ニ供スル所トス

第二條 帝室博物館ハ之ヲ東京京都及奈良ニ置ク

第三條 東京帝室博物館ニ帝室博物館總長ヲ置ク勅任トス各帝室博物館正倉院上野公園及上野動物園ノ事務ヲ統理シ所部職員ヲ監督ス

第四條 東京帝室博物館ニ主事一人ヲ置ク奏任トス庶務ヲ掌ル

第五條 京都帝室博物館及奈良帝室博物館ニ館長各一人ヲ置ク奏任トス館務ヲ掌理シ所部職員ヲ監督ス

第六條 各帝室博物館ニ左ノ職員ヲ置ク

部長

部次長

技手

第七條 部長ハ東京帝室博物館四人京都及奈良帝室博物館各二人共ニ奏任トス列品部門ノ別ニ從ヒ部務ヲ分掌ス

第八條 部次長ハ東京帝室博物館四人京都及奈良帝室博物館各二人共ニ判任トス部長ヲ助ク

第九條 屬ハ十八人判任トス庶務ニ從事ス

第十條 技手ハ四十人判任トス技術ニ從事ス

附則

第十一條 本令ハ明治四十一年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

明治三十三年宮內省達甲第三號ハ之ヲ廢止ス

第十二條 本令施行ノ際別ニ官記ヲ交付セス各帝室博物館書記ハ各帝室博物館屬ニ任セラレタルモノトス

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