布令及指令の效力繼續

琉球列島米国民政府布令第七十五號(一九五二年四月一日)

布令及指令の效力繼續

一九五二年四月一日にも引續き效力を有して實施される琉球列島米國民政府諸布令及指令中に「臨時中央政府」とあるは「琉球政府」の意と解釋するものとする。

この布令は一九五二年四月一日から之を施行する。

右民政副長官の命に依り發布する

  政  官

米国陸軍准將

ゼイムス・ヱム・ルイス

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  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
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