市町村の廃置分合 (平成17年総務省告示第987号)
市町村の廃置分合
○総務省告示第九百八十七号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、新城市、南設楽郡鳳来町及び同郡作手村を廃し、その区域をもって新城市を設置する旨、愛知県知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成十七年十月一日からその効力を生ずるものとする。
平成十七年八月二十四日
総務大臣 細田 博之
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