市町の廃置分合 (平成17年総務省告示第917号)
市町の廃置分合
○総務省告示第九百十七号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、加世田市、川辺郡笠沙町、同郡大浦町、同郡坊津町及び日置郡金峰町を廃し、その区域をもって
右の処分は、平成十七年十一月七日からその効力を生ずるものとする。
平成十七年八月十六日
総務大臣 麻生 太郎
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