市町の廃置分合 (平成17年総務省告示第1004号)
市町の廃置分合
○総務省告示第千四号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、香川郡香南町を廃し、その区域を高松市に編入する旨、香川県知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成十八年一月十日からその効力を生ずるものとする。
平成十七年八月二十九日
総務大臣 麻生 太郎
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