市町の廃置分合 (平成16年総務省告示第591号)
市町の廃置分合
○総務省告示第五百九十一号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、鹿児島郡吉田町、同郡桜島町、揖宿郡喜入町、日置郡松元町及び同郡郡山町を廃し、それらの区域を鹿児島市に編入する旨、鹿児島県知事から届出があったので、同条第六項の規定に基づき告示する。
右の処分は、平成十六年十一月一日からその効力を生ずるものとする。
平成十六年七月十六日
総務大臣 麻生太郎
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