市町の境界変更 (昭和38年自治省告示第109号)

 地方自治法第七条第一項の規定により、神奈川県茅ケ崎市の次の区域を高座郡寒川町に編入する旨、神奈川県知事から届出があつた。


   自治省告示第百九号

 右の境界変更は、昭和三十八年七月二十五日からその効力を生ずるものとする。

 昭和三十八年七月二十五日

高座郡寒川町に編入する区域

 茅ケ崎市下寺尾字西方一の一地先及び六〇六の一地先から六一一の一地先に至る間の小出川中心線以西の茅ケ崎市下寺尾字西方一の一、六〇六の一、六〇八の一、六〇九の一、六一〇の一及び六一一の一並びにこの区域に沿接する河川及び堤とう。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。