市町の境界変更 (昭和35年自治省告示第33号)


◎自治省告示第三十三号

   市町の境界変更

 地方自治法第七条第一項の規定により、神奈川県藤沢市と高座郡綾瀬町の境界を次のとおり変更する旨、神奈川県知事から届出があつた。

 右の境界変更は、昭和三十五年七月二十五日からその効力を生ずるものとする。

 昭和三十五年七月二十五日

自治大臣  山崎  巌

藤沢市へ編入する区域

 高座郡綾瀬町大字吉岡字道庵橋二、七六七の一、 二、七六七の二、 二、七六八、 二、八四六の三、 二、九一九の三、 二、九二一の三、 二、九二二の一、神崎二、九二四の三、 二、九二五の三、 二、九五二の三、 三、一三五、 三、一三六、 三、二五一の一、 三、二五一の二、 三、二五二の一、 三、二五二の二、 三、二五三の一、 三、二五三の二、 三、二五四の三、 三、二七五の三、 三、二七六の三、 三、二八五の一、 三、二八五の三、 三、二八六の一、 三、二八六の二、 三、二八七の一及び三、二八七の二並びに以上の土地に沿接する道路、水路、川敷及び堤塘

高座郡綾瀬町へ編入する区域

 藤沢市大字用田字中榎松二、六三六の一、 二、六三六の二、 二、六三七の四、 二、六三七の五、 二、六三八の三、 二、五六六の一、 二、五六六の二、 二、五七四の三、 二、五八四の三、大河内一、九四八の八、 二、〇一一の一、 二、〇一一の二、 二、〇一二の一、 二、〇一二の二、 二、〇一三の三、 二、〇一五の一及び二、〇一五の四並びに以上の土地に沿接する道路、水路、川敷及び堤塘

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。