市町の境界変更 (昭和32年総理府告示第445号)


◎総理府告示第四百四十五号

   市町の境界変更

 地方自治法第七条第一項の規定により、神奈川県藤沢市と高座郡綾瀬町の境界を次のとおり変更する旨、神奈川県知事から届出があつた。

 右の境界変更は、昭和三十二年十月二十日からその効力を生ずるものとする。

 昭和三十二年十月十九日

内閣総理大臣 岸 信介

高座郡綾瀬町に編入する区域

 藤沢市大字下土棚字奥田六四八から六五三まで、六五四の二、六五五の二、六五六の二、六五七の二、六五八の二、六五九の二及び以上の土地に沿接する土揚敷、堤塘及び水路

藤沢市に編入する区域

 高座郡綾瀬町大字上土棚字笹山 二、一七五から二、一七八まで、二、一七九の二、二、一八〇の二、二、一八一の二及び以上の土地に沿接する土揚敷、堤塘、水路、ただし水路については高座郡綾瀬町大字上土棚字笹山二、一七九の一と二、一七九の二の接する地先一・三五メートル及び高座郡綾瀬町大字上土棚字笹山二、一七五と藤沢市大字下土棚字奥田一、八二四の接する地先一・三五メートルとを結んだ線

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。