市町の境界変更 (平成27年総務省告示第218号)


○総務省告示第二百十八号

市町の境界変更

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定に基づき、宮城県大崎市と宮城郡松島町との境界を次のとおり変更する旨、宮城県知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。

 右の処分は、平成二十七年七月一日からその効力を生ずるものとする。

 平成二十七年六月三十日

大崎市に編入する区域

 宮城郡松島町幡谷字岩下向一四の一から一四の四まで、一五の一から一五の四まで、一六の一、一六の二、五八の四及びこれらの区域に介在する水路である公有地の全部、字西品井沼一〇七の二、一〇九の五、一一〇の五、一一〇の七、一一〇の八、一一一の二、一一二の二、一一三の四、一一三の五及びこれらの区域に隣接介在する水路である公有地の全部

宮城郡松島町に編入する区域

 大崎市鹿島台大迫字下志田五八〇の二、六〇七の二、六〇八の二、六三五の二、六三六、六三七の二、六六三の四、六六四の一、六六四の四及びこれらの区域に介在する道路、水路である公有地の全部

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