市町の境界変更 (平成24年総務省告示第29号)
○総務省告示第二十九号
市町の境界変更
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定に基づき、鹿児島県志布志市と曽於郡大崎町との境界を次のとおり変更する旨、鹿児島県知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき告示する。
平成二十四年二月二十一日
総務大臣 川端 達夫
志布志市に編入する区域
曽於郡大崎町大字井俣字和田一八四四の一及びこの区域に隣接する水路である公有地の全部
曽於郡大崎町に編入する区域
志布志市大字有明町原田字春日免四一の二、四三の二、四四の二、字長田七二の一及びこれらの区域に隣接する道路、水路である公有地の全部
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