市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書


注意: この文書は非公式な翻訳文です。公式の日本語版が無い可能性があります。

前文

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この議定書の締約国は、

市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「規約」という。)の目的及びその規定の実施をより良く達成するため、規約第4部において設立された人権委員会(以下「委員会」という。)が、この議定書において規定されるとおり、規約で規定されたいずれかの権利の侵害の被害者であると主張する個人からの通報を受理し、検討することができるようにすることが適当であることを考慮し、

次のとおり協定する。

第1条

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規約の締約国であって、この議定書の締約国となるものは、規約で規定されたいずれかの権利に対する当該締約国による侵害の被害者であると主張する、その管轄の下にある個人からの通報を、委員会が受理し検討することができることを認める。通報が、規約の締約国であってこの議定書の締約国でないものに係るときは、当該通報は受理されない。

第2条

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第1条の規定に従うことを条件として、規約に列挙されたいずれかの自己の権利が侵害されたと主張し、かつ利用し得る全ての国内的な救済措置を尽くした個人は、委員会に対し、その検討のため、書面で通報を提出することができる。

第3条

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委員会は、この議定書に基づくいかなる通報も、匿名であるもの、又は委員会が通報提出権の濫用であり、若しくは規約の規定と両立しないと認めるものについては、許容できないものと認める。

第4条

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  1. 第3条の規定に従うことを条件として、委員会は、この議定書に基づき提出された通報につき、規約のいずれかの規定を侵害していると主張されているこの議定書の締約国の注意を喚起する。
  2. これを受領した国は、6箇月以内に、委員会に対し、当該事態について、また当該国によってとられた救済措置がある場合はその救済措置について明らかにした説明又は陳述を書面で提出する。

第5条

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  1. 委員会は、この議定書に基づいて受理した通報について、当該個人及び関係締約国から提供された全ての書面による情報を考慮して、検討する。
  2. 委員会は、次のことを確認しない限り、個人からのいかなる通報も検討しない。
    (a) 同じ事態が、他の国際的な調査又は解決の手続の下に審査中でないこと。
    (b) 当該個人が、利用し得る全ての国内的な救済措置を尽くしたこと。ただし、その救済措置の利用が不合理に長期化しているときは、この限りでない。
  3. 委員会は、この議定書に基づく通報を審査する場合には、非公開の会合を開催する。
  4. 委員会は、その見解を、関係締約国及び当該個人に送付する。

第6条

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委員会は、規約第45条に基づくその年次報告の中に、この議定書に基づくその活動の要旨を記載する。

第7条

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1960年12月14日の国際連合総会によって採択された、植民地独立付与宣言に係る決議1514(XV)の目的の達成までの間、この議定書の規定は、国際連合憲章並びに国際連合及びその専門機関の下におけるその他の国際的条約及び文書によって植民地の人民に与えられた請願権を、何ら制限するものではない。

第8条

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  1. この議定書は、規約に署名した国による署名のために開放しておく。
  2. この議定書は、規約を批准し、又はこれに加入した国により、批准されなければならない。批准書は、国際連合事務総長に寄託する。
  3. この議定書は、規約を批准し、又はこれに加入した国による加入のために開放しておく。
  4. 加入は、加入書を国際連合事務総長に寄託することによって行う。
  5. 国際連合事務総長は、この議定書に署名し又は加入した全ての国に対し、各批准書又は各加入書の寄託を通報する。

第9条

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  1. 規約が効力を生じることを条件として、この議定書は、10番目の批准書又は加入書が国際連合事務総長に寄託された日の後3箇月で効力を生ずる。
  2. この議定書は、10番目の批准書又は加入書が寄託された後に批准し又は加入する国については、その批准書又は加入書が寄託された日の後3箇月で効力を生ずる。

第10条

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この議定書は、いかなる制限又は例外もなしに、連邦国家の全ての地域について適用する。

第11条

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  1. この議定書のいずれの締約国も、改正を提案し及び改正案を国際連合事務総長に提出することができる。同事務総長は、直ちに、この議定書の締約国に対し、改正案を送付するものとし、締約国による改正案の審議及び投票のための締約国会議の開催についての賛否を同事務総長に通告するよう要請する。締約国の3分の1以上が会議の開催に賛成する場合には、同事務総長は、国際連合の主催の下に会議を招集する。会議において出席しかつ投票する締約国の過半数によって採択された改正案は、承認のため、国際連合総会に提出する。
  2. 改正は、国際連合総会が承認し、かつ、この議定書の締約国の3分の2以上の多数がそれぞれの国の憲法上の手続に従って受諾したときに、効力を生ずる。
  3. 改正は、効力を生じたときは、改正を受諾した締約国を拘束するものとし、他の締約国は、改正前のこの議定書の規定(受諾した従前の改正を含む。)により引き続き拘束される。

第12条

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  1. いずれの締約国も、いつでも、国際連合事務総長にあてた書面による通告により、この議定書の廃棄通告をすることができる。廃棄通告は、同事務総長が通告を受領した日の後3箇月で効力を生ずる。
  2. 廃棄通告は、それが効力を生じる日より前に第2条に基づき提出されたいかなる通報に対しても、この議定書の規定を継続して適用することを妨げるものではない。

第13条

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この議定書第8条5に基づき行う通報に関わらず、国際連合事務総長は、規約第48条1に規定する全ての国に対し、次の事項を通知する。

(a) 第8条に基づく署名、批准及び加入
(b) 第9条に基づきこの議定書が効力を生じる日、及び第11条に基づき改正が効力を生じる日
(c) 第12条に基づく廃棄通告

第14条

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  1. この議定書は、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語を等しく正文とし、国際連合に寄託される。
  2. 国際連合事務総長は、この議定書の認証謄本を規約第48条に規定する全ての国に送付する。
 

この文書は、国際連合の公式文書であり、パブリックドメインの状態にあります。次の文書は、国際連合のAdministrative Instruction ST/AI/189/Add.9/Rev.2により、世界中でパブリックドメインの状態に置かれています(これは参考要旨です)。

  1. 国際連合の機関又は会議の手続に関する公式記録(議事録、付属機関・関連機関への報告書、決議集等)
  2. シンボルマークを付して公式に発表された国際連合の文書
  3. 国際連合の広報資料(主に国際連合の活動を周知するために作成された出版物、定期刊行物、パンフレット、プレスリリース、カタログ等。ただし販売されているものを除く。)