市村の廃置分合 (平成16年総務省告示第976号)


○総務省告示第九百七十六号
市村の廃置分合

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、添上郡月ヶ瀬村及び山辺郡都祁村を廃し、その区域を奈良市に編入する旨、奈良県知事から届出があったので、同条第六項の規定に基づき、告示する。

 右の処分は、平成十七年四月一日からその効力を生ずるものとする。

平成十六年十二月二十一日

総務大臣  麻生 太郎

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