市村の境界変更 (昭和27年総理府告示第101号)
◎総理府告示第百一号
市村の境界変更
地方自治法第七條第一項の規定により、昭和二十六年十二月二十四日から、神奈川県藤沢市と高座郡御所見村の境界を次のとおり変更する旨、神奈川県知事から届出があつた。
昭和二十七年五月六日
内閣総理大臣 吉田 茂
藤沢市に編入する区域
高座郡御所見村大字葛原字若狭野 二六七三の内七畝、二六七四、二六七五、二六七六、二六七七の内一畝、二六七八の内四畝、二六七九、二六八〇、二六八一、二六八二、二六八三、二六八四の内六畝、二六八五の内七畝、二六八六の内七畝、二六八七、二六八八、二六八九、二六九〇、二六九一の内四畝、二六九二の内四畝二〇歩、二六九三の内一〇歩、二六九四、二六九五、二六九六、二六九七、二六九八、二六九九の内四畝、二七〇一の内四畝一〇歩、二七〇二の内八畝、二七〇三、二七〇四、二七〇五、二七〇六
以上の土地に隣接する道路、水路
高座郡御所見村に編入する区域
藤沢市大字下土棚字大持 二一一三、二一一四、二一一五の内九畝五歩、二一一六の内三畝二九歩、二一一七、二一一八、二一一九の内三畝、二一二〇、二一二一の内一畝、二一二二の内一畝、二一二三、二一二四の内四畝六歩、同字榎木戸 二一二五の内一反二畝、二一二八の内二畝五歩、二一二九の内六畝、二一三〇の内一畝、二一三一の内四畝、二一三二の内六畝五歩、同字高山 二六一八の内一〇歩、二六一九の内七畝五歩、二六一七の内六畝一〇歩、二五六二の内一反六畝、二五六一の内一反一〇歩、二五六〇の内一反六畝一〇歩、二五五九の内一反一畝、二五五八の内一反一〇歩、二五三二、二五三一の内四畝二〇歩、二五三〇の内一反一畝、二五一一の内一畝、二五一〇の内八畝二〇歩、同大字石川字田島屋敷 二一八六ノ一、二一九七、二一九五ノ三の内二畝一〇歩、二一九六の内四畝
以上の土地に隣接する道路、水路
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。