市村の境界変更 (明治44年鹿児島県告示第400号)
鹿兒島縣告示第四百號
市制及町村制第四條ニ依リ市村境ヲ左ノ通變更シ來ル九月三十日ヨリ實施ノ件縣参事會ニ於テ議決セリ
- 明治四十四年八月四日
鹿兒島縣知事 谷口留五郎
- 荒田村ノ内
- 城ヶ平 芝生迫 笠松平 高原 高榮迫 陣ヶ平 陣ヶ迫 丸岡 境迫 小原 大原 美代原 久見木迫 大迫 陣ヶ尾 陣ヶ原 馬籠 岸ノ下 内 城
右鹿兒島郡西武田村ニ編入
- 西武田村武ノ内
- 大坪 森田 一町田 溝添 前田 西牟田 下小田崎 永田 上小田崎 榎田 冷水 小汐手 小丸 南牟田 二枝 三枝 浮牟田 番田 島廻 堀之口 川ノ口 堤内 一貫地 塚濱 入物田 汐入 天保山 四ツ枝 雪之口 濱田 大水町 宮田 八反田 上山田 栗木田 中福羅 城本 砂走 大鍋 福廻
- 伊敷村下伊敷ノ内
- 宮ノ下 二月田 宇都 丸山 夏蔭ノ宇都 夏蔭 丸山外園 十月田 荒巻 上古川 柳田古川 外戸口 郷田 椎木山 前之谷下 松ヶ平 堤ヶ宇都 前谷上 後ヶ宇都 萬助ヶ宇都 猟師馬場 眞迫 北山迫 下之門 御舟崎 入舟 内屋敷 屋敷添 下川原 柵川原 屋敷内 柳田 大坪 中川原 上川原
右鹿兒島市ニ編入
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。