市制町村制ヲ施行セサル地方ノ小学教育規程

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朕市制町村制ヲ施行セサル地方ノ小学教育規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム



明治二十五年四月二十八日

文部大臣 伯爵大木喬任


勅令第四十号

市制町村制ヲ施行セサル地方ノ小学教育規程

第一条明治二十三年勅令第二百十五号小学校令中小学校ノ設置小学校ニ関スル府県郡ノ負担並郡視学学務委員区長及其代理者ニ関スル条規ヲ除キ其他ノ条規ハ市制町村制ヲ施行セサル地方ニ於テ左ノ例ニ依リ之ヲ施行ス

一 明治二十三年勅令第二百十五号小学校令ノ規定ニ依リ難キ場合アルトキハ北海道庁長官府県知事ニ於テ文部大臣ノ許可ヲ受ケ特別ノ処分ヲナスコトヲ得

二 明治二十三年勅令第二百十五号小学校令ニ規定スル府県知事ノ職務ハ北海道ニ於テハ北海道庁長官之ヲ行ヒ郡長ノ職務ハ郡長ヲ置カサル地方ニ於テハ島司区長又ハ之ニ準スヘキ者之ヲ行ヒ市長町村長若クハ市参事会ノ職務ハ島司郡区長戸長又ハ之ニ準スヘキ者之ヲ行フヘシ

第二条 区町村ハ北海道庁長官府県知事ノ指定スル区域及位置ニ於テ一小学校若クハ数小学校ヲ設置スヘシ

第三条 本令施行ノ時期ハ北海道庁長官府県知事ノ具申ニ依リ文部大臣之ヲ定ム

第四条明治十九年勅令第十四号小学校令其他本令ニ牴触スル成規ハ本令施行ノ地方ニ於テ其施行ノ時期ヨリ総テ之ヲ廃止ス


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