市制施行地指定 (明治31年内務省告示第124号)


內務省吿示第百二十四號

明治二十一年法律第一號市制第百二十六條ニ依リ香川縣那珂郡丸龜町ヲ市制施行地ニ指定シ明治三十二年四月一日ヨリ市制ヲ施行ス

明治三十一年十二月六日
內務大臣  侯爵西鄕從道

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