市の境界変更 (昭和38年自治省告示第2号)


◎自治省告示第二号

   市の境界変更

 地方自治法第七条第一項の規定により、神奈川県藤沢市と横浜市との境界を次のとおり変更する旨、神奈川県知事から届出があつた。

 右の境界変更は、昭和三十八年一月二十五日からその効力を生ずるものとする。

 昭和三十八年一月二十五日

自治大臣  篠田 弘作

藤沢市に編入する区域

 横浜市戸塚区俣野町字上馬渡一、二一七の一地先から一、二一九の一地先に至る間の境川中心線以西の横浜市戸塚区俣野町上馬渡一、二一四の一、一、二一五の一、一、二一六の一、一、二一七の一、一、二一八及び一、二一九の一並びにこの区域に隣接介在する河川、水路及び堤とう。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。