市の境界変更 (平成31年総務省告示第35号)
○総務省告示第三十五号
市の境界変更
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定に基づき、宮城県仙台市と名取市との境界を次のとおり変更する旨、宮城県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、令和三十一年四月一日からその効力を生ずるものとする。
平成三十一年一月三十一日
総務大臣 石田 真敏
仙台市に編入する区域
名取市小塚原字北中塚四の二、五の二、六の二、九の三及びこれらの区域に隣接する水路である公有地の一部並びに三、四の一の地先の水路である公有地の一部、下余田字成田一、三から七まで、二三、二四、二五の二、三八の二及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の全部、高柳字圭田一の二、二、三の二、八の二、九の二、一〇の二、一一の二、一二の二、四二の二、四三の三、四三の四、四五の二、四六の三、四七の二、四九の二、五一の二及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の一部並びに四五の一、四六の一、五一の一の地先の道路、水路である公有地の一部、字皇檀ケ原三の一、四の一、五、六、七の二、八、九の二及びこれらの区域に隣接する水路である公有地の全部、字山神一の二、四の二、五の二、一四の二及びこれらの区域に隣接する道路、水路である公有地の一部並びに一の一の地先の水路である公有地の一部、閖上字境二八の二、三一、八四の三、八五の七、八五の八、八六の四、八七の二、八九の三、九〇の三、一〇七の二、一〇九、一一〇、一一二、一一四の一から一一四の三まで、一一五の一から一一五の五まで、一一七、一一八の二及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地、公有地の一部
名取市に編入する区域
仙台市太白区四郎丸字昭和上七二の二、一二二の二、一二三の二、一二四の二、一二五の二、一二六の二、一二七の二、一二八の二、一二九の二、一三〇の二、一三一の二、一三二、一三三の二、一三四から一三七まで及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の一部、字昭和境二八の二、二九の二、八四の三、八四の六、八七の三、八七の四、八八の三、八八の四、九〇の二、九一の二、九二の二、九三の一、九三の二、九四の二、九五から一〇〇まで及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地、公有地の一部、字昭和下五四の二、五五の二、五六の二、五七の二、六〇の二及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の全部、字昭和西七六の二、七七の二、七八の二、七九の二、八〇の二、八一の二、八二から八五まで及びこれらの区域に隣接する水路である公有地の一部、字昭和前二八六の二、二八七の二、二九〇の二、二九一の二、二九四の二、二九五の二、二九九の二、字昭和南二六三の二、二六三の三、二六四の二、二六七の二、二六八の二、二七一の二、二七二の二、二七五の二、二七六の二、二七九の二、二八〇の二、二八三の二、二八四の二、二八七の二、二八八の二、二九二の二、二九三の二及びこれらの区域に隣接する道路、水路である公有地の一部並びに二九四、二九六から三〇三までの地先の水路である公有地の一部
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