市の境界変更 (平成24年総務省告示第28号)


総務省告示第二十八号

   市の境界変更

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定に基づき、新潟県長岡市見附市との境界を次のとおり変更する旨、新潟県知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき告示する。

  右の処分は平成二十四年三月二十日からその効力を生ずるものとする。

平成二十四年二月二十一日

総務大臣 川端 達夫

   長岡市に編入する区域

 見附市椿澤町字向野三四四の一、三四四の三、三四五の一、三四五の三、三八〇の一の一部、三八一の一の一部、三八二の一の一部、三八三の一、三八四の一、漆山町字向野一六五七の一の一部、一六五八の一の一部、一六五九の一の一部、一六六六から一六七二までの各一部、一六七三の一の一部、一六七三の二の一部、一六七四の一部、一六七五の一部、鹿熊町字大場六五の一、六五の五、六六の二、八一の一の一部、八二の一の一部、八三の一部、八九の一の一部、九〇の一、九一の一、字諏訪川原二三七の一、二三七の二、二三八の一、二三八の二、二三九の一、二三九の二、二四〇の一、二四〇の二、二四一の一、二四一の二、二四二の一、二四二の二、二四三の一、二四三の二、二四四の一、二四四の二、二四五の一、二四五の二、二四六の一、二四六の二、二四七の一、二四七の二、二四八の一、二四八の二、二四九の一、二四九の二、傍所町字向三一四四の一、三一四四の二、三一四五の一の一部、三一四五の二の一部、三一五四の一から三一五四の三までの各一部、田井町字向野一〇五一、一〇五四の一の一部、一〇五九の一部、一一一〇の一、一一一一、一一一二の一、一一一二の二、一一一三の一、一一一三の二、一一一四の一部、一一一五、一一一六の一部、一一一七の一部、一一一八の一の一部、一一一八の二の一部、一一二〇の一の一部、一一二〇の二の一部、一一二一の一、一一二一の二及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の一部

   見附市に編入する区域

 長岡市百束町字田井分二二七の一、二二七の二、二二七の一三、二二七の一四、二三〇の五、二三〇の九、二三一の五、二三一の九、二三四の一、二三四の四、二三五の一の一部、二三五の五の一部、字本名二三八の一の一部、二三八の二の一部、二四二の一の一部、字前新田三二七の一部、三二八の一の一部、三二八の二の一部、三二九の一の一部、三二九の二の一部、三三一の一部、三三八の二の一部、三三九の一部、三四〇の一部、三四一の一の一部、三四一の二の一部、三四二から三四五までの各一部、字村付四三一の一部、四三二、四三三から四三八までの各一部、四四三の一、四四三の二の一部、四五〇の一の一部、四五〇の二の一部、字一地二二八三の一の一部、二二八三の二の一部、二二八四の一の一部、二二八四の二の一部、二二八四の三、二二八四の四、二二八五の一の一部、二二八五の二、二二八六の一の一部、二二八六の二、二二八七の一の一部、二二八七の二、二二八八の一の一部、二二八八の二、二二八九の一の一部、二二八九の二、二二九〇の一の一部、二二九〇の二の一部、二二九〇の三、二二九〇の四、二二九一の一の一部、二二九一の二の一部、二二九一の三、二二九一の四、二二九二の一の一部、二二九二の二の一部、四ツ屋町字五畝割四九の一の一部、六二の一部、六三の一部、七四の一の一部、七五から七九までの各一部、字向野四八六から四八九までの各一部、字新田五〇四の一部、五〇五の一部、五〇六の一、五〇六の二、五〇七、五〇八から五一一までの各一部、五四二の一の一部、五四二の三の一部、五四三の一の一部、五五一の一部、五五二の一の一部、五五三の一の一部、五五四の一の一部、五五五の一の一部、五五六の一の一部、五五六の四の一部、五五七の一の一部、五五八の一の一部、五五八の三、五五九の一の一部、五五九の二、五六〇及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の一部

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