市の境界変更の件 (昭和30年総理府告示第1434号)


◎総理府告示第千四百三十四号

   市の境界変更

 地方自治法第七条第一項の規定により、千葉県船橋市習志野町の次の区域を習志野市に編入する旨、千葉県知事から届出があつた。

 右の境界変更は、昭和三十年九月三十日からその効力を生ずるものとする。

 昭和三十年九月三十日

内閣総理大臣  鳩山 一郎


習志野市に編入する区域

 船橋市習志野町五丁目一、九八三の一から一、九八三の六まで、二、〇五二の一から二、〇五二の六まで、二、〇五三の一から二、〇五三の七まで、二、一〇三の一、二、一〇三の二、二、一〇四の一、二、一〇四の二、二、一〇六から二、一二一まで、二、一二四から二、一三八まで、二、一三九の一、二、一三九の二、二、一四〇から二、一六三まで、二、一六四の一から二、一六四の五まで、二、一六五から二、一七四まで、二、一七五の一から二、一七五の三まで、二、一七六の一、二、一七六の二、二、一七七から二、一九二まで、二、一九三の一から二、一九三の三まで、二、一九四から二、二五四まで、二、二五五の一、二、二五五の二、二、二五六から二、三〇〇まで、二、三〇一の一から二、三〇一の四まで、二、三〇二から二、三一二まで、二、三一三の一、二、三一三の二、二、三一四の一から二、三一四の九まで、二、三一五の一から二、三一五の八まで、二、三一六から二、三二〇まで、二、三二一の一、二、三二一の二、二、三二二から二、三四二まで、二、三四三の一から二、三四三の三まで、二、三四四から二、三四七まで、二、三四八の一から二、三四八の六まで、二、三四九から二、三五一まで、二、三五二の一から二、三五二の六まで、二、三五三の一、二、三五三の二、二、三五四から二、三六〇まで、二、三六一の一、二、三六一の二、二、三六二から二、三八三まで、二、三八八の三から二、三八八の六まで、二、四〇九、二、四一〇、二、四一一及び習志野町五丁目豊多摩刑務所敷地(無番地)の区域

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。