工業勞働者最低年齢法


第一條

本法ニ於テ工業ト稱スルハ左ニ揭クル事業ヲ謂フ
一 鑛業、砂鑛業、石切業其ノ他土地ヨリ鑛物ヲ採取スル事業
二 物品ノ製造、改造、淨洗、装飾、仕上、販賣ノ爲ニスル仕立、破壊若ハ解體ヲ爲シ又ハ材料ノ變造ヲ爲ス事業(造船業及電氣又ハ各種動力ノ發生、變更及傳導ヲ爲ス事業ヲ含ム)
三 土木、建築其ノ他工作物ノ建設、改造、保存、修理、變更、解體又ハ其ノ準備若ハ基礎工事
四 道路、鐵道、軌道又ハ平水航路ニ於ケル旅客又ハ貨物ノ運送但シ主トシテ人力ニ依ル運送ヲ除ク
五 船渠、岸壁、波止場又ハ倉庫ニ於ケル貨物ノ取扱

第二條

十四歳未滿ノ者ハ工業ニ之ヲ使用スルコトヲ得ス但シ十二歳以上ノ者ニシテ尋常小學校ノ敎科ヲ修了シタルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ規定ハ同一ノ家庭ニ屬スル者ノミヲ使用スル事業又ハ行政官廳ノ認可ヲ受ケ工業ニ關スル學校ニ於テ兒童ニ爲サシムル作業ニ之ヲ適用セス

第三條

十六歳未滿ノ者ヲ工業ニ使用スル場合ニ於テハ使用者ハ其ノ住所、氏名、生年月日及學歴ヲ記載シタル名簿ヲ調製シ作業場ニ備附クルコトヲ要ス但シ工場法施行令又ハ鑛業法ニ依ル名簿ノ備附アル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラス

第四條

當該官吏ハ作業場又ハ其ノ附屬建造物ニ臨檢スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ證票ヲ携帶スヘシ

第五條

工業ニ就業シ若ハ就業セムトスル者又ハ使用者ハ就業シ又ハ就業セムトスル者ノ戸籍ニ關シ戸籍事務ヲ管掌スル者又ハ其ノ代理人ニ對シ無償インテ證明ヲ求ムルコトヲ得

第六條

第二條ノ規定ニ違反シタル者ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス

第七條

第三條ノ規定ニ違反シタル者又ハ正當ノ理由ナクシテ當該官吏ノ臨検ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シ又ハ其ノ尋問ニ對シ答辯ヲ爲サス若ハ虛僞ノ陳述ヲ爲シタル者ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス

第八條

使用者營業ニ關シ成年者ト同一ノ能力ヲ有セサル未成年者若ハ禁治産者ナル場合又ハ法人ナル場合ニ於テ使用者ニ適用スヘキ罰則ハ其ノ法定代理人又ハ法令ノ規定ニ依リ法人ヲ代表スル者ニ之ヲ適用ス

第九條

使用者ハ其ノ代理人、戸主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ從業者ニシテ本法ニ違反スル所爲ヲ爲シタルトキハ自己ノ指揮ニ出テサルノ故ヲ以テ其ノ處罰ヲ免ルルコトヲ得ス

第十條

本法ニ於テ使用者ニ關スル規定ハ工場法ノ適用ヲ受クル工場ニ在リテハ工業主ニ、工場管理人アル場合ニ於テハ工場管理人ニ、鑛業ニ在リテハ鑛業權者ニ、鑛業代理人アル場合ニ於テハ鑛業代理人ニ之ヲ適用ス

第十一條

本法ハ罰則ヲ除クノ外國、府縣、市町村其ノ他之ニ準スヘキ者ノ使用者タル場合ニ之ヲ適用ス
附則

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 本法施行ノ際十二歳以上ノ者ヲ引續キ使用スル場合ニ於テハ其ノ者ニ付第二條ノ規定ハ之ヲ適用セス

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。