川内市の区域内の一部の大字名及び区域変更


⦿鹿兒島縣告示第百九十四号  (地方課取扱)

 薩摩郡水引村川内市編入により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十條第一項の規定により左のとおり川内市の区域内の一部の大字名及び区域を変更し、昭和二十六年四月一日から施行の旨川内市長から届出があつたので同條第二項の規定により告示する。

 昭和二十六年四月十一日

鹿兒島縣知事職務代理者  寺  園  勝  志


 記

 大字名及び区域変更調書

新町名 区域 旧名称
小倉町こくらちよう 元薩摩郡水引村大字小倉の区域 大字小倉
水引町みずひきちよう 元薩摩郡水引村大字草道の区域中字田口原・針原・針原口・坂下・江ノ前・上原田・下原田・江ノ前口・蟹田・道下・麥見・横堤・馬渡・裸島・諏訪田・丸田・西田・西田上・大中原・池神・前田・蟹崎・宮脇・佛作・横割・北原的場・立山・原田・射勝・石ノ下・永迫・乙須・大床・上椎原・中椎原・下椎原・平川原・川原田・立石・平原・平田・川上・狩集・柳田・別府・小松迫・芹町・畑中・畠中・大田・下明・種無・小楠元・松元・井手平・黒豆田・壹町田・池神迫・良塚・西田迫・荒瀬・小山口の区域及び 大字草道
元薩摩郡水引村大字網津の区域中字桟敷尾・中湯原・下湯原迫・上湯原迫・姥ヶ谷・上田・櫻木・間瀬田口・上間瀬田・間瀬田・外間瀬田・濱田・下濱田・濱田迫・谷口・大谷川・一町田・一町田下・塩入・内田付・南ノ下・濱田川・下濱田川・南・上南・内田付迫・上小堤・荒瀬迫・大迫・地藏田・上釜ヶ迫・釜ケ迫・長迫・鳥巣越・鳥巣下・東穴田・南穴田・西穴田・穴田口・鳥巣穴田・中鳥巣・上鳥巣山・鳥巣・下鳥巣・鳥巣山・下權現潟・外權現・前馬籠・馬籠・馬籠後・潟中・手打後・上湯原・下湯原・高付・手打・手打前・外桟敷・桟敷 大字網津
湯島町ゆのしまちよう 元薩摩郡水引村大字草道の区域中字大潟・橋本・潟山・戸脇・碓子丸・苗代丸・苗代田・江口・塩入・輪倉天水中畠・龍上・須崎・西口・藤原・沖島松塚・村前・山神・平島・茂山・木場山・馬之江・下馬之江・ナメリ・上代・沖須・道久・竹島・月屋・小月屋・塩浜・柳丸・湯浦・萩平・橋口・訳渡・塘内・大迫・脇田・五反田・境下・前浜・湯迫・木場前の区域 大字草道
港 町みなとちよう 元薩摩郡水引村大字網津の区域中字外月屋・臼江・上月屋・長辺・大瀬戸・岩下・立島・内山・松原・舟間島・坂下・田中・弁財天・潟平・有島・井樋尻・川田・星原・内星原・江ノ口・上星原・島田・切通・上岩下・皿山・潟前・潟・鳶巣・新塘内・下半崎・中半崎・道場・唐山の内六、一一〇番・六、一一一番・六、一二三番・六、一一四番・六、一一五番・六、一一六番・六、一一七番・六、一一八番・六、一一九番・六、一二〇番・六、一二一番ノイ・六、一二一番ノロ・六、一二二番・京泊・上半崎・川尻・外星原の区域 大字網津
網津町おうづちよう 元薩摩郡水引村大字網津の区域中字唐山の内六、一〇四番・六、一〇五番・六、一〇六番・六、一〇七番・六、一〇八番・六、一〇九番・牧口・男迫・牟田尻・牟田平・佐山・牟田・山下・孝田・枯木崎・下田平・田平・屋部・西横山・北横山・東横山・南横山・横山口・南田平・上稲葉崎・川上・稲葉崎・石牟礼・北宇都・宇都・宮田・櫨込・越・松田・迫田・西日向迫・東日向迫・南日向迫・日向迫・上五反田・五反田・前田・天神潟・宮園・峰戸松・宮上・井ノ上泊・瀬首・東内津田・上内津田・宮河・北原田口・原田口・下原田口・中原田口・上原田口・上津田・下津田・平田の区域 大字網津

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。