岩槻・盛岡間の国土開発縦貫自動車道建設線の基本計画
◎総理府告示第三十八号
国土開発縦貫自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第五条第二項の規定に基き、甲府・小牧間、岩槻・盛岡間、十和田・青森間、吹田・千代田間、鹿野・下関間、福岡・熊本間及び富山・米原間の国土開発縦貫自動車道建設線の基本計画を次のように公表する。
昭和四十年十一月一日
内閣総理大臣 佐藤 栄作
(中略)
一 | 建設線の区間 | 岩槻市から盛岡市まで |
二 | 建設線の主たる経過地 | 加須市、羽生市、館林市、佐野市、栃木市、鹿沼市、宇都宮市、矢板市、白河市、須賀川市、郡山市、二本松市、福島市、白石市、仙台市、古川市、一関市、水沢市、北上市、花巻市 |
三 | 標準車線数 | 四車線 |
四 | 設計速度 | 平坦部一二〇キロメートル/時 丘陵部一〇〇キロメートル/時 山岳部 八〇キロメートル/時 |
五 | 道路等との連結地 | 岩槻市附近、埼玉県南埼玉郡久喜町附近、加須市附近、館林市附近、佐野市附近、栃木市附近、鹿沼市附近、宇都宮市附近、矢板市附近、栃木県那須郡西那須野町附近、栃木県那須郡那須町附近、白河市附近、須賀川市附近、郡山市附近、二本松市附近、福島市附近、白石市附近、仙台市附近、宮城県黒川郡大和町附近、古川市附近、宮城県栗原郡築館町附近、一関市附近、水沢市附近、北上市附近、花巻市附近、盛岡市附近 |
六 | 建設主体 | 日本道路公団 |
(以下略)
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。