山口縣吉敷郡山口町及吉敷村廢止山口市ヲ置ク


◎內務省告示第九十八號

市制第三條及町村制第三條ニ依リ昭和四年四月十日ヨリ山口縣吉敷郡山口町及同郡吉敷村ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ山口市ヲ置ク

昭和四年四月六日

內務大臣  望月  圭介

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。