少年法 (大韓民国)
一部改正 1995年1月5日法律第4929号
第1章 総則
編集第1条 (目的) この法律は、反社会性のある少年に対してその環境の調整及び性行の矯正に関する保護処分を行うとともに、刑事処分に関する特別措置を行うことにより、少年の健全な育成を期することを目的とする。
第2条 (少年、保護者) この法律で「少年」とは、20歳未満の者をいい、「保護者」とは、法律上監護教育の義務ある者又は現に監護する者をいう。
第2章 保護事件
編集第1節 通則
編集第3条 (管轄、職能) 少年保護事件の管轄は、少年の行為地、居住地又は現在地による。
2 少年保護事件は、家庭法院少年部又は地方法院少年部(以下「少年部」という。)に属する。
3 少年保護事件の審理及び処分の決定は、少年部単独判事が行う。
第4条 (保護の対象並びに送致及び通告) 次の各号のいずれかに該当する少年は、少年部の保護事件として審理する。
- 一 罪を犯した少年
- 二 刑罰法令に触れる行為をした12歳以上14歳未満の少年
- 三 次に掲げる事由があって、その性格又は環境に照らして、将来、刑罰法令に触れる行為をする虞のある12歳以上の少年
- イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
- ロ 正当な理由がなく家庭を離脱すること。
- ハ 犯罪性のある者若しくは不道徳な者と交際し、又は自己若しくは他人の徳性を害する性癖のあること。
2 第1項第2号及び第3号に該当する少年があるときは、警察署長は、直接管轄少年部に送致しなければならない。
3 第1項各号のいずれかに該当する少年を発見した保護者又は学校若しくは社会福利施設の長は、これを管轄少年部に通告することができる。
第5条 (送致書) 少年保護事件を送致するときは、送致書に本人の住居、姓名、生年月日及び行為の概要並びに家庭状況を記載して、その他の参考資料を添付しなければならない。
第6条 (移送) 保護事件の送致を受けた少年部は、保護の適正を期するために必要があると認めるときは、決定で、事件を他の管轄少年部に移送することができる。
2 少年部は、事件がその管轄に属しないと認めるときは、決定で、その事件を管轄少年部に移送しなければならない。
第7条 (送検) 少年部は、調査又は審理の結果、禁錮以上の刑に当たる犯罪事実が発見された場合において、その動機及び罪質に照らして刑事処分の必要があると認めるときは、決定で、事件を管轄地方法院に対応する検察庁検事に送致しなければならない。
2 少年部は、調査又は審理の結果、本人が20歳以上であることが判明したときは、決定で、事件を管轄地方法院に対応する検察庁検事に送致しなければならない。ただし、第51条の規定により法院に移送しなければならないときは、この限りでない。
第8条 (通知) 少年部は、第6条及び第7条の規定による決定をしたときは、直ちに、その旨を本人及びその保護者に通知しなければならない。
第2節 調査及び審理
編集第9条 (調査方針) 調査は、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識を活用して、少年及び保護者又は参考人の性行、経歴、家庭状況その他の環境等を究明するよう努めなければならない。
第10条 (陳述拒否権の告知) 少年部又は調査官は、犯罪事実に関して少年を調査するときは、あらかじめ、少年に対し、不利な陳述を拒否することができることを告げなければならない。
第11条 (調査命令) 少年部判事は、調査官に対し、本人、保護者又は参考人の審問その他の必要事項の調査を命ずることができる。
2 少年部は、第4条第3項の規定により通告された少年を審理する必要があると認めるときは、その事件を調査しなければならない。
第12条 (専門家の診断) 少年部は、調査又は審理をするに当たっては、精神科医師、心理学者、社会事業家、教育者その他の専門家の診断並びに少年分類審査院の分類審査結果及び意見を斟酌しなければならない。<改正 1995年1月5日>
第13条 (召喚、同行令状) 少年部判事は、事件の調査又は審理について必要があると認めるときは、期日を指定して、本人、保護者又は参考人を召喚することができる。
2 本人又は保護者が正当な理由がなく召喚に応じないときは、少年部判事は、同行令状を発することができる。
第14条 (緊急同行令状) 少年部判事は、本人の保護のため緊急措置の必要があると認めるときは、第13条第1項に規定する召喚をすることなく同行令状を発することができる。
第15条 (同行令状の方式) 同行令状には、少年又は保護者の姓名、年令、住居、行為の概要、引致又は収容すべき場所、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付年月日を記載し、少年部判事が、署名捺印しなければならない。
第16条 (同行令状の執行) 同行令状は、調査官がこれを執行する。
2 少年部判事は、少年部法院書記官、法院事務官、法院主事、法院主事補又は保護観察官若しくは司法警察官吏をして同行令状を執行させることができる。
3 同行令状を執行したときは、直ちに、これを保護者又は補助人に通知しなければならない。
第17条 (補助人選任) 本人又は保護者は、少年部判事の許可を受けて、補助人を選任することができる。
2 保護者又は弁護士を補助人に選任する場合には、第1項の許可を要しない。
第18条 (臨時措置) 少年部判事は、事件の調査又は審理を行うため必要があると認めるときは、少年の監護に関し、決定で、次の各号のいずれかに該当する措置をとることができる。<改正 1995年1月5日>
- 一 保護者又は少年を保護することができる適当な者若しくは施設に委託すること。
- 二 病院その他の療養所に委託すること。
- 三 少年分類審査院に委託すること。
2 同行された少年又は第52条第1項の規定により引き渡された少年については、到着のときから24時間以内に、第1項の措置を行わなければならない。
3 第1項第1号及び第2号の委託期間は3月を、第1項第3号の委託期間は1月を、それぞれ超えることができない。ただし、特に継続の必要があるときは、1回に限り、決定で、これを延長することができる。
4 第1項第1号及び第2号の措置をとるときは、保護者又は受託者に対し、少年監護について必要な事項を指示することができる。
5 少年部判事は、第1項の決定をしたときは、少年部法院書記官、法院事務官、法院主事、法院主事補、少年分類審査院所属公務員、矯導所若しくは拘置所所属公務員、保護観察官又は司法警察官吏をして、その決定を執行させることができる。<改正 1995年1月5日>
6 第1項の措置は、いつでも、決定で、取り消し又は変更することができる。
第19条 (審理不開始の決定) 少年部判事は、送致書及び調査官の調査報告により、事件の審理を開始することができず、又は開始する必要がないと認めるときは、審理を開始しない旨の決定をしなければならない。この決定は、本人及び保護者に通知しなければならない。
2 事案が軽微であることを理由として審理不開始の決定をするときは、少年に対して訓戒し、又は保護者に対して少年に対する厳格な管理及び教育をするよう告知することができる。
3 第1項の決定があったときは、第18条の臨時措置は、取り消されたものとみなす。
4 少年部判事は、所在不明を理由として審理不開始の決定を受けた少年の所在が判明したときは、その審理不開始の決定を取り消さなければならない。
第20条 (審理開始の決定) 少年部判事は、送致書及び調査官の調査報告により、事件を審理する必要があると認めるときは、審理開始の決定をしなければならない。
2 第1項の決定は、本人及び保護者に通知しなければならない。この場合には、審判に付すべき事由の要旨及び補助人を選任することができる旨を同時に通知しなければならない。
第21条 (審理期日の指定) 少年部判事は、審理期日を指定して、本人及び保護者を召喚しなければならない。ただし、必要がないと認めるときは、保護者は、これを召喚しないことができる。
2 補助人が選任されているときは、補助人に審理期日を通知しなければならない。
第22条 (期日変更) 少年部判事は、職権で、又は本人、保護者若しくは補助人の請求により、審理期日を変更することができる。期日を変更したときは、これを本人、保護者又は補助人に通知しなければならない。
第23条 (審理の開始) 審理期日には、判事及び書記が、列席しなければならない。
2 調査官、保護者及び補助人は、審理期日に出席することができる。
第24条 (審理の方式) 審理は、親切かつ温和にしなければならない。
2 審理は、これを公開しない。ただし、判事は、相当と認める者の在席を許可することができる。
第25条 (意見陳述) 調査官、保護者及び補助人は、審理に関し、意見を陳述することができる。
2 第1項の場合において、判事は、必要があると認めるときは、本人の退席を命ずることができる。
第26条 (証人尋問、鑑定、通訳、翻訳) 少年部判事は、証人を尋問し、又は鑑定、通訳若しくは翻訳を命ずることができる。
2 刑事訴訟法中、法院の行う証人尋問、鑑定、通訳及び翻訳に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、第1項の場合に、これを準用する。
第27条 (検証、押収、捜索) 少年部判事は、検証、押収又は捜索をすることができる。
2 刑事訴訟法中、法院の行う検証、押収及び捜索に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、第1項の場合に、これを準用する。
第28条 (援助、協力) 少年部判事は、その職務に関し、すべての行政機関、学校、病院その他の公私団体に対し、必要な援助及び協力を求めることができる。
2 第1項の要求を拒絶するときは、正当な理由を提示しなければならない。
第29条 (不処分決定) 少年部判事は、審理の結果、保護処分をすることができず、又はする必要がないと認めるときは、その旨の決定をしなければならない。この決定は、本人及び保護者に通知しなければならない。
2 第19条第2項及び第3項の規定は、第1項の決定について準用する。
第30条 (記録の作成) 少年部法院書記官、法院事務官、法院主事又は法院主事補は、保護事件の調査及び審理に対する記録を作成し、調査及び審理の内容並びにすべての決定を明確にし、その他の必要な事項を記載しなければならない。
2 調査記録には、調査官及び少年部法院書記官、法院事務官、法院主事又は法院主事補が、審理記録には、少年部判事及び法院書記官、法院事務官、法院主事又は法院主事補が、署名捺印しなければならない。
第31条 (委任規定) 少年保護事件の審理に関して必要な事項は、大法院規則でこれを定める。
第3節 保護処分
編集第32条 (保護処分の決定) 少年部判事は、審理の結果、保護処分の必要があると認めるときは、決定で、次の各号のいずれかに該当する処分をしなければならない。
- 一 保護者又は保護者の代わりに少年を保護することができる者に監護を委託すること。
- 二 保護観察官の短期保護観察に付すること。
- 三 保護観察官の保護観察に付すること。
- 四 児童福祉法上の児童福祉施設その他の少年保護施設に監護を委託すること。
- 五 病院又は療養所に委託すること。
- 六 短期で少年院に送致すること。
- 七 少年院に送致すること。
2 第1項第1号の処分と第2号及び第3号の処分とは、併合することができる。
3 第1項第2号又は第3号の処分時に16歳以上の少年に対しては、社会奉仕命令又は受講命令を同時に命ずることができる。
4 第1項各号のいずれかに該当する処分をしたときは、少年部は、少年の引渡しとともに、少年の矯正に必要な参考資料を受託者又は処分を執行する者に送付しなければならない。
5 少年の保護処分は、その少年の将来の身上にいかなる影響も及ぼさない。
第33条 (保護処分の期間) 第32条第1項第1号、第4号及び第5号の委託の期間は、6月とするが、少年部判事は、決定で、6月の範囲内で、1回を限度として、その期間を延長することができる。ただし、少年部判事は、必要なときは、いつでも、決定で、その委託を終了させることができる。
2 第32条第1項第2号の短期保護観察の期間は、6月とする。
3 第32条第1項第3号の保護観察の期間は、2年とする。ただし、少年部判事は、保護観察官の申請により、決定で、1年の範囲内で、1回を限度として、その期間を延長することができる。
4 第32条第3項の社会奉仕命令又は受講命令は、同条第1項第2号の短期保護観察の場合には、50時間を、同条第1項第3号の保護観察の場合には、200時間を、それぞれ超えることができず、保護観察官がその命令を執行するに当たっては、本人の正常な生活を妨げないようにしなければならない。ただし、短期保護観察又は保護観察が終了し、又は仮解除されたときは、これを執行しない。
5 第32条第1項第6号の規定により短期で少年院に送致された少年の収容期間は、6月を超えることができない。
第34条 (没収の対象) 少年部判事は、第4条第1項第1号及び第2号に該当する少年について、第32条の処分をするときは、決定で、次に掲げる物件を没収することができる。
- 一 犯罪又は刑罰法令に触れる行為に供し、又は供しようとした物件
- 二 犯罪又は刑罰法令に触れる行為から生じ、又はこれによって取得した物件
- 三 第1号及び第2号の対価として得た物件
2 第1項の没収は、その物件が本人以外の者の所有に属しないときに限る。ただし、本人の行為の後、その情を知ってこれを取得した者に属するときは、この限りでない。
第35条 (決定の執行) 少年部判事は、第32条第1項及び第3項の決定をしたときは、調査官、少年部法院書記官、法院事務官、法院主事、法院主事補、保護観察官、少年院又は少年分類審査院所属の公務員その他の委託又は送致を受ける機関所属の職員をしてその決定を執行させることができる。<改正 1995年1月5日>
第36条 (報告と意見提出) 少年部判事は、第32条第1項第1号、第4号及び第5号の処分をした場合において、受託者に対し、少年に関する報告又は意見書の提出を求めることができる。
2 少年部判事は、調査官をして、第32条第1項第1号、第4号及び第5号の処分に関する執行状況を報告させることができ、必要があると認めるときは、受託者に対し、その執行に関する事項を指示することができる。
第37条 (処分の変更) 少年部判事は、受託者又は保護処分を執行する者の申請により、決定で、第32条の保護処分を変更することができる。ただし、同条第1項第1号、第4号及び第5号の処分は、職権で、これを変更することができる。
2 第35条の規定は、第1項の規定による決定の執行について準用する。
3 第1項の決定は、直ちに、本人及び保護者に通知し、その旨を受託者又は保護処分を執行する者に通知しなければならない。
第38条 (保護処分の取消し) 保護処分の継続中、本人が処分当時20歳以上であったことが判明したときは、少年部判事は、決定で、その保護処分を取り消し、次に掲げる区分により、処理しなければならない。
- 一 検事若しくは警察署長の送致又は第4条第3項の通告による事件の場合には、管轄地方法院に対応する検察庁検事に送致する。
- 二 第50条の規定により法院が送致した事件の場合には、送致した法院に移送する。
2 保護処分の継続中、本人が処分当時12歳未満であることが判明したときは、少年部判事は、決定で、その保護処分を取り消さなければならない。
第39条 (保護処分と有罪判決) 保護処分の継続中、本人に対して有罪判決が確定した場合において、保護処分をした少年部判事は、その処分を存続する必要がないと認めるときは、決定で、保護処分を取り消すことができる。
第40条 (保護処分の競合) 保護処分の継続中、本人に対して新たな保護処分がなされたときは、その処分をした少年部判事は、前の保護処分をした少年部に照会して、いずれかの保護処分を取り消さなければならない。
第41条 (費用の補助) 第18条第1項第1号若しくは第2号の措置に関する決定又は第32条第1項第1号、第4号若しくは第5号の処分を受けた少年の保護者は、受託者に対し、その監護に関する費用の全部又は一部を支給しなければならない。ただし、保護者に支給する能力がないときは、少年部が、これを支給することができる。
第42条 (証人等の費用) 証人、鑑定人、通訳人及び翻訳人に支給する費用、宿泊料その他の費用については、刑事訴訟法中、費用に関する規定を準用する。
2 第1項の規定は、参考人に支給する費用に準用する。
第4節 抗告
編集第43条 (抗告) 第32条の保護処分の決定又は第37条の保護処分変更の決定に、その決定に影響を及ぼす法令違反若しくは重大な事実誤認があるとき、又は処分が著しく不当なときは、本人、保護者、補助人又はその法定代理人は、管轄家庭法院又は地方法院本院合議部に対し、抗告をすることができる。
2 抗告の提起期間は、7日とする。
第44条 (抗告状の提出) 抗告をするには、抗告状を原審少年部に差し出さなければならない。
2 抗告状を受け取った少年部は、3日以内に、意見書を添付して抗告法院に送付しなければならない。
第45条 (抗告の裁判) 抗告法院は、抗告の手続が法律の規定に違反したとき、又は抗告に理由がないと認めるときは、決定で、抗告を棄却しなければならない。
2 抗告法院は、抗告に理由があると認めるときは、原決定を取り消して、事件を原少年部に差し戻し、又は他の少年部に移送しなければならない。
第46条 (執行の停止) 抗告は、決定の執行を停止する効力を有しない。
第47条 (再抗告) 抗告を棄却する決定に対しては、その決定が法令に違反するときに限り、大法院に対し、再抗告をすることができる。
2 第43条第2項の規定は、第1項の再抗告に準用する。
第3章 刑事事件
編集第1節 通則
編集第48条 (準拠法例) 少年の刑事事件については、この法律に特別な規定がなければ、一般刑事事件の例による。
第49条 (検事の送致) 検事は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、罰金以下の刑にあたる犯罪又は保護処分にあたる事由があると認めるときは、事件を管轄少年部に送致しなければならない。
2 少年部は、第1項の規定により送致された事件を調査又は審理した結果、その動機及び罪質に照らして禁錮以上の刑事処分をする必要があると認めるときは、決定で、これを当該検察庁検事に送致することができる。
3 第2項の規定により送致した事件は、再度少年部に送致することができない。
第50条 (法院の送致) 法院は、少年に対する被告事件を審理した結果、罰金以下の刑にあたる犯罪又は保護処分にあたる事由があると認めるときは、決定で、事件を管轄少年部に送致しなければならない。
第51条 (移送) 少年部は、第50条の規定により送致を受けた事件を調査又は審理した結果、本人が20歳以上であることが判明したときは、決定で、送致した法院に事件を再度移送しなければならない。
第52条 (少年部送致時の身柄処理) 第49条第1項又は第50条の規定による少年部送致決定があったときは、少年を拘禁している施設の長は、検事の移送指揮を受けたときから、法院少年部のある市又は郡にあっては24時間以内に、その他の市又は郡にあっては48時間以内に、少年を少年部に引き渡さなければならない。この場合には、拘束令状の効力は、少年部判事が第18条第1項の規定による少年の監護に関する決定をしたときに喪失する。
2 第1項の規定による引渡し及び決定は、拘束令状の効力期間内に、これを完了しなければならない。
第53条 (保護処分の効力) 第32条の保護処分を受けた少年に対しては、その審理決定があった事件について、再度公訴を提起し、又は少年部に送致することができない。ただし、第38条第1項第1号の場合には、公訴を提起することができる。
第54条 (公訴時効の停止) 第20条の規定による審理開始の決定があってから、その事件についての保護処分の決定が確定するまで、公訴の時効は、その進行を停止する。
第55条 (拘束令状の制限) 少年に対する拘束令状は、やむを得ない場合でなければ、これを発することができない。
2 少年を拘束する場合には、特別な事情がない限り、他の被疑者又は被告人と分離して、これを収容しなければならない。
第2節 審判
編集第56条 (調査の委託) 法院は、少年に対する刑事事件について、その必要事項の調査を調査官に委託することができる。
第57条 (審理の分離) 少年に対する刑事事件の審理は、他の被疑事件と関連する場合にも、審理に妨げない限り、その手続を分離しなければならない。
第58条 (審理の方針) 少年に対する刑事事件の審理は、親切かつ温和にしなければならない。
2 第1項の審理をするときは、少年の心身状態、性行、経歴、家庭状況その他の環境等について正確な事実を糾明することに特に留意しなければならない。
第59条 (死刑と無期刑の緩和) 罪を犯すとき18歳に満たない少年に対しては、死刑又は無期刑をもって処断すべきときは、15年の有期懲役を科する。
第60条 (不定期刑) 少年が法定刑の長期2年以上の有期刑にあたる罪を犯したときは、その刑の範囲内において、長期と短期を決めてこれを宣告する。ただし、長期は10年を、短期は5年を、超えることができない。
2 少年の特性に照らして相当と認めるときは、その刑を減軽することができる。
3 刑の執行猶予又は刑の宣告猶予を宣告するときは、第1項の規定は、これを適用しない。
第61条 (未決拘禁日数の算入) 第18条第1項第3号の措置があったときは、その委託期間は、刑法第57条第1項の判決宣告前拘禁日数とみなす。
第62条 (換刑処分の禁止) 18歳未満の少年に対しては、刑法第70条の規定による留置宣告をすることができない。ただし、判決宣告前に拘束され、又は第18条第1項第3号の措置があったときは、その拘束又は委託の期間に相当する期間は、労役場に留置にされたものとみなして、刑法第57条の規定を適用することができる。
第63条 (懲役又は禁錮の執行) 懲役又は禁錮の宣告を受けた少年に対しては、特に設けた矯導所又は一般の矯導所内の特に分界を設けた場所において、その刑を執行する。ただし、少年が刑の執行中に23歳に達したときは、一般の矯導所において、これを執行することができる。
第64条 (保護処分と刑の執行) 保護処分の継続中に懲役、禁錮又は拘留の宣告を受けた少年に対しては、先にその刑を執行する。
第65条 (仮釈放) 懲役又は禁錮の宣告を受けた少年については、次の期間を経過した後、仮釈放を許可することができる。
- 一 無期刑については5年
- 二 15年の有期刑については3年
- 三 不定期刑については短期の3分の1
第66条 (仮釈放期間の終了) 懲役又は禁錮の宣告を受けた少年が、仮釈放後、その処分を取り消されないで仮釈放の前に執行を受けた期間に等しい期間を経過したときは、刑の執行を受け終わったものとする。ただし、第59条の刑期又は第60条第1項の規定による長期の期間が先に経過したときは、そのときに刑の執行を受け終わったものとする。
第67条 (資格に関する法令の適用) 少年のとき犯した罪により刑の宣告を受けた者が、その執行を受け終わり、又は執行の免除を受けたときは、資格に関する法令の適用については、将来に向かって刑の宣告を受けなかったものとみなす。
第4章 罰則
編集第68条 (報道禁止) この法律により調査又は審理中の保護事件又は刑事事件については、姓名、年令、職業、容貌等によりその者が当該本人であることを推知することができるような事実又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載又は放送してはならない。
2 第1項の規定に違反したときは、新聞紙においては編集人及び発行人を、その他の出版物においては著作者及び発行者を、放送においては放送編集人及び放送人を、1年以下の懲役若しくは禁錮又は300万ウォン以下の罰金に処する。
第69条 (年令の虚偽陳述) 成人である者が、故意に年令を虚偽陳述して、保護処分又は少年刑事処分を受けたときは、1年以下の懲役に処する。
第70条 (照会応答) 少年保護事件に関係がある機関は、その事件内容に関して、裁判、捜査又は軍事上必要な場合を除くほか、いかなる照会にも応じてはならない。
2 第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万ウォン以下の罰金に処する。
第71条 (召喚の不応) 第13条第1項の規定による召喚に正当な理由がなく応じなかった者は、30万ウォン以下の過怠料に処する。
附則 <第4057号、1988年12月31日>
(施行日) この法律は、1989年7月1日から施行する。
2 (経過措置) この法律は、この法律施行当時調査又は審判中の保護事件又は刑事事件についても適用する。ただし、この法律施行前に以前の規定により行った保護手続又は刑事手続の効力には影響を及ぼさない。
附則(少年院法) <第4929号、1995年1月5日>
第1条 (施行日) この法律は、公布の日から施行する。
第2条 (他の法律の改正) 少年法中、次のとおり改正する。
第12条中「少年鑑別所の鑑別結果」とあるのを「少年分類審査院の分類審査結果」とする。
第18条第1項第3号及び第5項中「少年鑑別所」とあるのを、それぞれ「少年分類審査院」とする。
第35条中「少年鑑別所」とあるのを「少年分類審査院」とする。
2 省略
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- 国又は地方公共団体の告示、公告、訓令その他これに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判又は行政審判手続その他これに類する手続による議決、決定等
- 国又は地方公共団体が作成したものであって第1号から第3号までに規定されたものの編輯物又は翻訳物
- 事実の伝達にすぎない時事報道
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